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2 被災者生活再建支援法の概要 (1)基本的な枠組み 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者で、経済的理由等によって、自立して生活を再建することが困難な被災者に し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、被災者の生活の立ち上がりを迅速にかつ確実に支援する。
(2)対象となる自然災害 対象となる自然災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる被害である。対象となる自然災害は都道府県が公示することとなっており、具体的には以下の通りである。 -1-災害救助法が適用された被害が発生した市町村における自然災害 -2-10世帯以上の世帯の住宅が全壊した市町村における自然災害 -3-100世帯以上の世帯の住宅が全壊した都道府県における自然災害
(3)支援金の支給対象 支援金の支給対象は、一定規模以上の自然災害により住宅が全壊した世帯、あるいは住宅が半壊しやむなく解体した世帯など全壊と同等の被害を受けたと認められる世帯であって、世帯の年収、世帯主の年齢等の要件に該当する世帯が支援金支給の対象となる。支援金の支給額については、世帯収入、世帯主の年齢等に応じ、最高100万円から37万5千円までの支給限度額が設定されている。
(4)支援金の使途 支援金は、被災者の自立した生活の開始に必要な経費とし、その使途により、次のとおり通常経費と特別経費に区分されている。
<通常経費> ○被災世帯の生活に通常必要な次の物品の購入費又は修理費 電子レンジ、電気冷蔵庫、電気掃除機、電気洗濯機、電話機、テレビ等20品目 ○住居の移転費
<特別経費〉 ○被災世帯の居住する地域又は被災世帯に属する者の特別な事情により当該被災世帯の生活に必要な次の物品購入費又は修理費 ルームエアコン、ストーブ(温風機を含む)、防寒服、ベビーベッド(乳児用)、学生服、眼鏡、補聴器等13品目 ○住居の移転のための交通費 ○住宅を賃借する場合の礼金 ○自然災害により負傷し、または病気にかかった者の医療費の自己負担額
(5)支援金の申請期間 支援金の申請期間は、被災世帯の困難な状況等を考慮し、自然災害が発生した日から13ヶ月と長くしている。また、やむをえ得ない場合は延長も可能であることなど被災者の多様なニーズに応えるかたちとなっている。
(6)支援金の概算払 支援金は、被災世帯の申請に基づき、精算支給するほか、通常経費及び特別経費の支出前でも一定の条件により概算での支給が可能である。
(7)支援金の非課税 支援金は、被災世帯の自立した生活の開始を支援するために支給されるものであることから、所得税・住民税等の租税その他の公課は課されない。
(8)被災者生活再建支援基金 都道府県は、相互扶助の観点から、予め設置された被災者生活再建支援基金に合計300億円の資金を拠出しており(1999年4月)、支援基金はその運用益を財源とし支援金支給業務を行っている。都道府県は議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を基金に委託している。
(9)国の補助 国は、支援基金が支給する支援金の額の2分の1を補助する。
(10)支援金制度のスタート 被災者生活再建支援法は1998年11月6日に施行されているが、実際に法が適用されるのは、支援金支給のための財源が手当されてからであり、都道府県が支援基金に対して資金を拠出した日(1999年4月5日)以降に生じた自然災害から正式に適用されている。なお、1998年夏の豪雨・台風災害に対し、その被害の甚大さに鑑み、前倒しで法と同様の措置を講じた。
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