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5.応急対策における実践的な行動計画(アクションプラン)の作成 大綱及び活動要領で位置付けられたアクションプランを推進するため、上記の検討を踏まえ、平成10年8月に中央防災会議主事会議において、「南関東地域における大規模災害時の広域医療搬送活動アクションプラン第1次申し合わせ」が行われた。
広域医療搬送活動アクションプランは、速やかに適切な処置を講じなければ人命が損なわれるおそれのある重篤患者を救うため、地震発生後24時間以内を想定し、重篤患者を広域搬送する観点から、緊急(非常)災害対策本部及び関係省庁が地方公共団体レベルの取り組みを効果的に支援するための対応等を申し合わせたものである。これにより、政府として、地震発生直後の初動段階における広域医療搬送体制の迅速な確立と、応急対策実施段階における広域医療搬送活動について、被災地方公共団体を効果的に支援することが可能となる。
6.おわりに 今後も広域医療搬送活動に関するアクションプランの内容を充実するとともに、広域輸送活動や帰宅困難者など南関東地域震災応急対策活動要領においてアクションプランを策定することが位置付けられたその他の課題についても、検討を進めることとしている。 「広域医療搬送アクションプラン」に基づく関係機関のアクション想定例 (1)地震発生直後(初動段階)における広域医療搬送体制の確立【地震発生後1-2時間後】 地震発生後、現場と並行して迅速に体制を立ち上げ。 -1-国土庁によるEES推計結果等の提供 ・被害の規模・広がり ・重篤患者の発生見込み数、地域的分布
-2-緊急災害対策本部による基本的な体制の準備 ・重篤患者について、「搬出地域」と受け入れ可能地域」を想定 ・必要ヘリ数、必要医師数を想定 ・関係省庁は、あらかじめリストアップした搬送手段、搬送拠点、医療機関、同僚医師等について、上記想定を踏まえ対応を要請し、迅速な確保に努める ・被災地方公共団体等は広域衣料搬送体制を念頭に被災地内医療搬送活動を実施 ・非被災地方公共団体は、受け入れ・支援体制を迅速に立ち上げ
(2)応急対策実施段階における効果的な広域医療搬送活動の調整・実施【地震発生後数時間から24時間以内が重要】
緊急災害対策本部、関係省庁、被災自治体が情報を共有し、連携して広域医療搬送活動を実施。 -1-被災地の災害拠点病院等の被災状況及び患者の集中状況の把握 被災地外の災害拠点病院等における受入数を緊急災害対策本部で調整 -2-医師派遣数を緊急災害対策本部で調整(同乗医師・救護班) -3-緊急災害対策本部は、搬送手段・搬送拠点を効率的に活用し、状況に応じた調整を行い、被災地の医療搬送活動を支援 -4-緊急災害対策本部は一連の流れを把握し、ボトルネックの解消に尽力
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