大規模地震災害発生後の緊急に実施すべき災害応急対策に一定の目途が立った後、引き続き推進する被災者の生活再建及び施設の復旧整備等を通じ、災害に対して強い地域づくりや振興のための基礎的な条件づくりを目指す復旧・復興対策について定める。
第1章 防災関係機関の活動
計画作成の主旨
県、市町村の復旧・復興対策の組織の設置、職員の確保並びに活動及び防災関係機関の活動については災害対策本部と調整を図りながら迅速に実施する。
計画の内容
61−1 県
1 静岡県震災復興本部
(1) 設置
ア 知事は、地震災害が発生し、災害応急対策に一定の目途が立った後、復旧・復興対策を実施する必要があると認めたときは、静岡県震災復興本部(以下「復興本部」という。)を設置する。
イ 復興本部の規模は、災害の規模に応じて別に定める。
ウ 復興本部は静岡県災害対策本部と併設できる。復興本部の運営に当たっては、静岡県災害対策本部が実施する事務との整合性の確保に配慮するものとする。
(2) 組織及び所掌事務
ア 復興本部の編成及び運営は、静岡県震災復興本部条例及び静岡県震災復興対策本部運営要領(以下「本部運営要領」という。)の定めるところによる。
イ 復興本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。
(ア) 静岡県震災復興計画の策定
(イ) 震災復興状況その他復旧・復興対策に必要な情報の収集及び伝達
(ウ) 国その他の防災関係機関に対する震災復興対策の実施又は支援の要請
(エ) 静岡県震災復興基金の設立及び運営管理
(オ) 被災者の経済的再建の支援及び雇用の確保
(カ) 民心安定上必要な広報
(キ) その他の震災復興対策
2 静岡県災害対策本部との調整
災害応急対策との調整を図りながら、円滑な震災復興対策を推進するため、必要に応じ、総合司令室付各班との連絡調整会議を開催する。
3 防災会議の開催等
(1) 復興本部が設置された場合、必要に応じ、防災会議を開催し、情報の収集伝達及び復旧・復興対策推に係る連絡調整などを行う。
(2) 招集される防災会議の委員は、復旧・復興対策の内容に応じて防災会議の会長が必要と判断した範囲のものとする。
(3) 防災会議は、復興本部との調整を図るものとする。
4 震災復興対策会議
(1) 設置
本部長は、復旧・復興対策を協議するため、必要に応じ、震災復興対策会議を設置する。
(2) 震災復興対策会議の構成及び運営は本部運営要領の定めるところによる。
5 他の都道府県に対する応援要請
知事は、復旧・復興対策を実施するため必要があると認めたときは、他の都道府県知事とあらかじめ締結した災害時の応援に関する協定に基づき応援を要請する。
61−2 県警察
1 社会秩序を維持する活動
第4編 第8章及び、第5編 第8章に規定する「社会秩序を維持する活動」に準じた活動を行う。
2 交通の確保対策
第5編 第9章 交通の確保対策に準じた活動を行う。
61−3 市町村
1 市町村震災復興本部の設置
市町村長は、地震災害が発生し、災害応急対策に一定の目途が立った後、復旧・復興対策を実施する必要があると認めたときは、市町村震災復興本部(以下「市町村復興本部」という。)を設置する。
2 市町村復興本部と市町村災害対策本部との併設
市町村復興本部は市町村災害対策本部と併設できる。市町村復興本部の運営に当たっては、市町村災害対策本部が実施する事務との整合性の確保に配慮するものとする。
3 市町村復興本部の所掌事務
(1) 市町村復興本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。
ア 市町村震災復興計画の策定
イ 震災復興状況その他復旧・復興対策に必要な情報の収集及び伝達
ウ 県その他の防災関係機関に対する震災復興対策の実施又は支援の要請
エ 静岡県震災復興基金への協力
オ 相談窓口等の運営
カ 民心安定上必要な広報
キ その他の震災復興対策
4 市町村災害対策本部との調整
災害応急対策との調整を図りながら、円滑な震災復興対策を推進するため、必要に応じ、災害対策本部との連絡調整会議を開催する。
5 防災会議の開催等
(1) 市町村復興本部が設置された場合、必要に応じ、市町村防災会議を開催し、情報の収集伝達及び復旧・復興対策に係る連絡調整などを行う。
(2) 招集される市町村防災会議の委員は、復旧・復興対策の内容に応じて市町村防災会議の会長が必要と判断した範囲のものとする。
(3) 市町村防災会議は、市町村復興本部との調整を図るものとする。
![]() | ![]() |