第14章 防災関係機関の講ずる災害応急対策
計画作成の主旨
県民生活に密接な関係のある防災関係機関が実施する災害応急対策の概要を示す。
514−1 水道(市町村)
1 災害の発生状況に応じて送水を停止する等、必要な措置を講ずる。
2 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。
3 配管の仮設等による応急給水に努める。
4 医療機関、避難所等への優先的な応急給水に努める。
514−2 電力(東京電力、中部電力)
1 電力供給設備に支障のない限り、供給を継続するが状況によって危険防止のため送電を停止する。
2 電力が不足する場合は、他電力会社へ電力の緊急融通を依頼し、電力供給の確保に努める。
3 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を行う。
4 電力の供給再開までに長期間を要する場合は、緊急に電力を供給すべきところから必要な措置を講じ応急復旧工事を行う。
5 水力、火力、原子力の各発電所は、直ちに各種装置及び施設を巡回点検し安全確保の応急措置を講ずる。
514−3 ガス
1 都市ガスは、ガス事業者が設置する地震計により60カインを目途に、ガスの供給を停止する。
2 都市ガス及びプロパンガスは、安全が確認されるまで使用しないよう広報する。
3 都市ガス及びプロパンガスの施設の安全点検を実施する。
4 都市ガスは供給の安全が確認された区域から順次供給を再開する。
5 避難所等に臨時に必要な燃料供給を行う。
6 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。
514−4 通信
1 西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社
(1) 通信のふくそう緩和及び重要通信を確保するため次により必要な措置をとる。
ア 臨時回線の設定をとるほか、必要に応じ災害応急復旧用無線電話等の運用、臨時公衆電話の設置
イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、一般利用の制限等の措置をとるほか、災害用伝言ダイヤルサービスを提供する。
ウ 防災関係機関が設置する通信網との連携協力
(2) 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を行う。
(3) 通信の早期疎通を図るため工事業者に出動を求める等必要な措置を講じ応急復旧工事を行う。
2 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海
(1) 通信のふくそう緩和及び重要通信を確保するため、次により必要な措置をとる。
ア 臨時回線の設定をとるほか、必要に応じ携帯電話の貸出しに努める。
イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要がある時は一般利用の制限等の措置をとる。
514−5 放送(日本放送協会、民間放送会社)
1 放送機器の障害及び中継回線の途絶等により放送が不可能となった場合は、常置以外の必要機器を仮設し、無線その他の中継回線を利用し放送の継続確保を図る。
2 応急復旧に必要な資機材の確保及び機器、設備等の機能回復の措置を講ずる。
3 臨時ニュース、特別番組の編成等、各メディアを有効に活用し、地震情報等、被害状況、復旧状況、生活関連情報等の正確、迅速な放送に努め、社会的混乱の防止を図る。
514−6 市中金融
1 被災金融機関は営業の早期再開のために必要な措置を講ずる。
2 災害復旧に必要な資金の融通のための迅速適切な措置を講ずる。
3 大蔵省東海財務局静岡財務事務所は、日本銀行静岡支店と協議のうえ相互の申合わせを行い次の措置を講ずる。
(1) 必要に応じての営業時間延長、休日臨時営業等
(2) 預貯金の便宜払戻し、預貯金担保貸出の実行等についての特別取扱い
(3) 被災関係手形の支払呈示期間経過後交換持出し、不渡処分猶予等
514−7 鉄道
1 不通区間が生じた場合は迂回線区に対する輸送力の増強及び自動車等による代替輸送の確保に努めるとともに、併行社線との振替輸送等の措置を講ずる。
2 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を図る。
3 早期運転再開を期するため、工事業者に出動を求める等必要な措置を講じ応急復旧工事を行う。
514−8 道路
1 道路管理者は、相互に連携し道路施設の点検巡視を行い被害個所を迅速に把握する。
2 道路管理者は、相互に協力し緊急輸送路の早期確保に努める。
3 道路管理者は、道路の応急復旧のため建設業協会等の協力を求め必要な措置を講ずる。
4 道路管理者は、交通信号が倒壊、断線等により機能を失った場合は県公安委員会に対し応急復旧工事の実施を要請する。
514−9 旅客船
1 早期運行の再開を期するため、船舶の修理、機器設備等の機能回復に必要な措置を講ずる。
2 海上運送事業者は、防災関係機関の要請に基づき、災害応急対策に協力する。
![]() | ![]() |