第13章 県有施設及び設備等の対策
計画作成の主旨
災害応急対策及び災害応急復旧対策の遂行上重要な県有施設・設備等の速やかな機能回復を図るための措置を示す。
計画の内容
513−1 県防災行政無線
1 県庁統制局の機能確保
(1) 統制局に障害がある場合は、予備機切替により、復旧時間を短縮し、保守要員による速やかな復旧措置を講ずる。
なお、接続ケーブルに異常が生じた時は、予備ケーブルを使用する。
(2) 国又は他の都道府県との連絡に障害がある場合は、災害応急復旧用無線電話(TZ41)による災害緊急回線の使用を図る。
(3) 県出先機関等及び市町村との連絡に障害がある場合は、孤立防止用無線、防災相互携帯無線、全県移動用携帯無線を使用し、中継局経由、又は口頭中継により応急連絡を行う。
2 中継局の機能確保
(1) 中継局施設に障害がある場合は、予備機切替により復旧時間の短縮を図るとともに保守要員による復旧措置を講ずる。
(2) 多重区間に障害があり中継が困難な場合は、全県移動、又は土木地区局移動の各携帯無線機を使用して連絡を確保するとともに、口頭中継で統制局まで集中させる。
(3) (1)、(2)によっても中継局の機能を確保することが困難なときは、海上自衛隊に要請し県下の東西2点において携帯無線機を使用して海上中継による応急中継回線を確保する。
3 支部局等の機能確保
(1) 支部・土木多重局施設に障害がある場合は、予備機切替により復旧時間を短縮し、保守要員により復旧措置を講ずる。
(2) 電源部の故障、建築物の破損等関連施設の損壊が発生し、無線通信施設が使用不能のときは、全県又は、地区移動等の携帯無線機を活用して応急回線の設定を行い通信を確保する。
4 市町村及び他機関端末局
(1) 端末局に障害がある場合は、シート交換による応急措置を行い、また交換機に障害があった場合は無線機単位によるプレス通話方式により通信の確保を図る。
(2) 障害が発生したときは孤立防止用無線、防災相互無線、市町村広域無線及び消防全県共通無線を使用して応急回路の設定により、支部と市町村、支部と県庁の間の通信を確保する。
513−2 警察通信無線
1 固定局の障害については、高出力型携帯無線機又は無線自動車を固定局の代行として運用する。
2 中継局施設に障害がある場合は、代行中継局を開設して通信の確保を図る。
なお、無線の運用の詳細は「静岡県警察大震災警備基本計画」に定める。
513−3 公共施設等
1 道路
(1) 被害状況の収集、施設の点検、情報連絡
道路管理者相互に連携し、パトロール等により被害情報の収集、橋梁等施設の機能の点検を行うとともに、関係機関に情報を連絡する。
(2) 応急措置の実施、2次災害の防止
県公安委員会及び道路管理者相互に連携し、必要な交通規制措置を講ずるとともに、緊急輸送路を最重要とし、迂回路の設定、障害物の除去等の応急措置を講ずる。
(3) 緊急輸送路の確保、資機材の確保、応急復旧工事の実施
緊急輸送路の早期確保を最優先し、必要に応じ「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づき建設業協会等に協力を求め、資機材の確保、仮工事等の応急復旧工事を実施する。
2 河川及び海岸保全施設
(1) 被害情報の収集、施設の点検、情報連絡
パトロール等により被害情報の収集、水門等管理施設の機能の点検等を行うとともに、関係機関に情報を連絡する。
(2) 応急措置の実施、2次災害の防止
従前の防災機能が損なわれ2次災害のおそれのある施設について、水防活動等必要な応急措置を講ずる。
(3) 資機材の確保、応急復旧工事の実施
施設の重要度を勘案のうえ、必要に応じ「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づき建設業協会等に協力を求め、資機材を確保し、仮工事等の応急復旧工事を実施する。
(4) 市町村長への連絡
避難等が必要な場合は、すみやかに当該市町村長へ状況の連絡に努める。
3 砂防、地すべり及び急傾斜地等
(1) 被害情報の収集、施設の点検、情報連絡
パトロールや砂防ボランティアからの情報連絡等により、指定地等の被害情報の収集、施設の点検を行うとともに、関係機関に情報を連絡する。
(2) 応急措置の実施、2次災害の防止
2次災害のおそれのある場合、危険個所への立ち入り禁止措置等、必要な応急措置を講ずる。
(3) 資機材の確保、応急工事の実施
2次災害の発生等、危険性を勘案のうえ、必要に応じ「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づき建設業協会等に協力を求め、資機材を確保し、必要な応急工事を実施する。
(4) 市町村長への連絡
避難等が必要な場合は、すみやかに当該市町村長へ状況の連絡に努める。
4 港湾及び漁港施設等
(1) 被害状況の収集、施設の点検、情報連絡
パトロール等により岸壁等港湾及び漁港施設の被害情報の収集、施設機能の点検を行うとともに、港湾及び漁港施設利用者に対し、被害状況の調査及び点検の実施を要請する。また、関係機関に情報を伝達する。
(2) 応急措置の実施、2次災害の防止
危険個所の立ち入り禁止措置や、水閘門等の機能欠損個所における応急修繕等の応急措置を講ずる。
(3) 緊急輸送岸壁の確保、資機材の確保、応急復旧工事の実施
緊急輸送岸壁の早期確保を最優先し、必要に応じ「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づき建設業協会等に協力を求め、資機材を確保し、応急復旧工事を実施する。また、港湾及び漁港施設利用者に対し、港湾機能の障害となるもの等への早期対策を要請する。
5 防災ダム、ため池及び用水路
(1) 被害状況の把握
防災ダム、ため池及び用水路の被害状況を調査する。
(2) 応急措置の実施及び下流域の市町村又は警察署長への必要な措置の要請
施設等に破損又は決壊の危険が生じた場合は、速やかに被害の及ぶおそれがある下流域の市町村長又は警察署長に対し状況を連絡し、避難指示等必要な措置をとるよう要請するとともに迅速に応急措置を講ずる。
6 災害応急対策上重要な庁舎等
(1) 被害状況の把握
本部(県庁)、支部(総合庁舎)及びその他防災上重要な庁舎の施設及び設備を点検し、被害状況を確認する。
(2) 緊急措置の実施
施設及び設備が破損した場合は、防災機関として機能に支障のないよう緊急措置を講ずる。
7 危険物保有施設
発火危険物、有毒薬品、有毒ガスに起因する爆発、中毒等の事故防止のため必要な応急措置を講ずる。
8 水道用水供給及び工業用水道施設
(1) 災害の発生状況に応じて、取水、送水を停止し、施設の被害状況を調査し必要な措置を講ずる。
(2) 被害の拡大防止と応急復旧を行い、用水の確保に努める。
513−4 コンピュータ
(1) コンピュータ・システムの障害点検を行い、被害状況を把握する。
(2) コンピュータ・システムに障害が生じた場合には、速やかに復旧対策を講じ、運用の再開を図る。
![]() | ![]() |