計画作成の主旨
り災者のうち援助を必要とする住民に対して、生活保護の適用、福祉資金その他の資金の貸付等の援助を迅速に行い要援護者の保護を図る。
計画の内容
512−1 基本方針
1 市町村その他の援護の実施機関は、社会福祉上の対策を緊急に実施するため、速やかに必要な体制を整備する。
2 健康福祉センターは、必要に応じ民間団体に可能な分野における協力を依頼する。
3 各実施機関の体制をもってしては、援護措置の実施が困難な場合は、知事は、要請に基づき応援要員を派遣する。
4 市町村は、速やかに各分野の職員をもって生活相談所を開設し、健康福祉センターはこれに協力する。
5 生活相談の結果、援護措置を実施する緊急度の高い対象者から順次、実効のある当面の措置を講ずる。
512−2 実施事項
1 県又は市町村が実施する事項
(1) り災した社会福祉施設収容者を他の施設等へ一時収容保護する場合のあっせん。
(2) 生活困窮者に対する生活保護の緊急適用
(3) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付け。
(4) 被災者(自立)生活再建支援金の支給
2 県又は市町村が民間の協力を得て実施する事項
(1) り災者に対する生活相談
ア 実施機関 市町村(被害が大きい場合は県と共催)
イ 相談種目 生活、資金、法律、健康、身上等の相談
ウ 協力機関 県、社会福祉協議会(県、市町村)、法律扶助協会県支部、日本赤十字社静岡県支部、民生委員・児童委員、その他関係機関
(2) り災母子世帯に対する母子福祉資金の貸付け
ア 実施機関 県(健康福祉センター)
イ 協力機関 市町村、民生委員・児童委員
ウ 貸付額 「母子及び寡婦福祉法(昭和56年第79号)」施行令第6条に規定する額
(3) り災身体障害児者に対する援護
ア 実施機関
(ア) 児童 県(健康福祉センター)、市町村
(イ) 18歳以上 市町村
イ 協力機関
(ア) 県、児童 市町村、民生・児童委員、身体障害者相談
(イ) 18歳以上 民生・児童委員、身体障害者相談員、身体障害者更生相談所
ウ 対象 り災身体障害児者
工 援護の内容
(ア) 災害により、補装具を亡失又はき損した者に対する修理又は交付
(イ) 災害により、負傷又は疾病にかかった者の更生(育成)医療の給付
(ウ) り災身体障害児者の更生相談
(4) 義援金の募集及び配分
ア 実施機関 県、市町村
イ 協力機関 教育委員会(県、市町村)、日本赤十字社静岡県支部、県共同募金会、社会福祉協議会(県、市町村)、報道機関、その他関係機関
ウ 募集方法 災害の程度を考慮して、その都度関係機関で募集委員会を設け協議決定する。
工 配分方法 関係機関により構成する配分委員会を設け、協議決定する。
(5) 義援品の受入れ
ア 実施機関 県、市町村
イ 協力機関 報道機関、その他関係機関
ウ 受入方法 被災者が必要とする物資の内容を把握し、報道機関等を通じて迅速に公表すること等により受入れの調整に努める。
3 民間団体等が他の協力を得て実施する事項
(1) り災低所得者に対する生活福祉資金の貸付け
ア 実施機関 社会福祉協議会(県、市町村)
イ 協力機関 県、市町村、民生委員・児童委員
ウ 貸付顧 「生活福祉資金貸付制度要綱」第5に規定する額
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