東海地震対策

第10章 地域への救援活動

計画作成の主旨

 地震発生後、日常生活に支障をきたしたり災者に対して行う食料その他の生活必需品、飲料水及び燃料の供給、医療救護活動、保健、衛生等の確保活動、死体捜索、応急住宅の確保並びにボランティア活動への支援について、市、自主防災会、市民等が実施する対策を示す。

計画の内容

510−1 食料及び日用品の確保

1 緊急物資の確保計画量
 別に定める各品目ごとの必要量(資料24−6−1及び2)を確保するよう努めるものとする。
2 市
(1) 非常持出しができない被災住民や旅行者等に対して緊急物資を配分する。
(2) 緊急物資の調達先は原則として、あらかじめ供給協定を締結した緊急物資保有業者とする。
 ただし、これによっても不足するときは、他の緊急物資調達予定業者又は市外の緊急物資保有業者から調達する。
(3) 緊急物資の輸送は事情の許す限り、当該緊急物資調達予定先に依頼する。
 ただし、依頼できないときは、輸送計画の定めるところにより輸送する。
(4) 災害応急対策が完了するまでの間必要に応じて、協定した緊急物資保有業者の緊急物資の在庫量の把握を行う。
(5) 必要に応じ保管命令、収容等物資の供給を確保する措置を講ずる。
(6) 災害救助法に基づく市の実施事項は、[一般対策編]に準ずる。
(7) 緊急物資の配分に当たっては、事前に地域住民に対し、広報を行うとともに、自主防災会の協力を求め公平の維持に努める。
(8) 避難所、その他の地域住民の避難生活の場所に自主防災会と協力して炊出しの設備を設け、又は最小限必要な食糧の提供を行う。
(9) 市長は、調達困難な物資があるときは、次の事項に示して県に調達又はあっ旋を要請する。
ア 調達、あっ旋を必要とする理由
イ 必要な緊急物資の品目及び数量
ウ 引き渡しを受ける場所及び引受責任者
エ 連絡課及び連絡責任者
オ 荷役作業員派遣の必要の有無
カ 経費負担区分
キ その他参考となる事項
3 市民及び自主防災会
(1) 緊急物資は家庭及び自主防災会の備蓄並びに市民相互の助け合いによって可能な限りまかなうものとし、これによってまかなえない場合は、市に供給を要請する。
(2) 自主防災会は、市が行う緊急物資の配分に協力する。
(3) 自主防災会は、必要により炊出しを行う。

510−2 給水活動

 災害救助法に基づく市の実施事項は[一般対策編]に準ずる。ただし、飲料水の給水量については、災害発生後8日以降は1人1日20リットルを目標とし、飲料水の供給期間については、上水道施設の応急復旧ができるまでの期間とする。
1 市
 地震発生後において、市民は最低生命水3日分の水を確保する。水道部は地震発生後直ちに上水道施設の点検を行い、必要な地区への応急給水及び応急復旧作業を行う。
(1) 飲料水の確保が困難な地域に対しては給水拠点を設定し、ろ水機の設置及び緊急給水設備(ウォーターパックエース)により製造される袋詰飲料水等により応急給水を行う。
(2) 市長は、飲料水の確保が困難なときは、次の事項を示して県に対し、調達又はあっ旋を要請する。
ア 給水を必要とする人員
イ 給水を必要とする期間及び給水量
ウ 給水する場所
エ 必要な給水器具、薬品、水道用資材等の品目別数量
オ 給水車両のみ借上げの場合は、その必要台数
(3) 自助努力によって飲料水を確保する住民に対し、衛生上の注意を広報する。
2 市民及び自主防災会
 飲料水の確保については、市民(家庭)個々又は自主防災会単位で市の上水道、自家水源等から自主的に、かつ可能な限りこれを行う。
(1) 自家水源から汲上ポンプを利用して飲料水を確保する場合、その電源は、自主防災会へ貸与してある発電機等を使用する。
(2) 確保した飲料水は、必ず煮沸してから用いること。
(3) 市等の応急給水を受ける場合は、自主防災会給水班を中心として混乱のないようにすること。

510−3 燃料の確保

1 市
(1) 市は、あらかじめ協定する販売業者から炊出し等に必要なプロパンガス、及び器具等を調達する。
(2) 公用車及び防災用資機材の燃料確保のための協定業者等への調達要請
(3) 市は、炊き出しに必要とするプロパンガス及び器具等の調達ができないときは、次の事項を示して県に調達のあっ旋を要請する。
ア 必要なプロパンガスの量
イ 必要な器具の種類及び個数
2 市民及び自主防災会
 地域内のプロパンガス販売業者等の協力を得て、使用可能なプロパンガス及び器具等を確保するものとする。

510−4 医療救護活動

1 救護所及び救護病院の活動等
(1) 救護本部及び救護所
ア 設置
 地震による災害が発生したときは、あらかじめ定めた災害救護本部(保健センター)のほか、5か所に救護所を設置する。
※(資料 410−3−1救護班編成一覧表)参照
イ 活動
 救護所は次の活動を行う。
(ア) 重傷患者、中等傷患者の振り分け
(イ) 重傷患者の応急処置及び中等傷患者の処置
(ウ) 必要に応じて救護病院への収容指示
(エ) 死体の検索
(オ) 医療救護活動の記録及び市災害対策本部への措置状況等の報告
(カ) その他必要な事項
(2) 救護病院
ア 設置
 国立療養所天竜病院及び浜松医科大学付属病院を救護病院とする。
イ 活動
 救護病院は次の活動を行う。
(ア) 重傷患者の収容と処置及び中等傷患者の処置
(イ) 広域救護病院への患者移送手配
(ウ) 死体の検案
(エ) 医療救護活動の記録及び市災害対策本部への収容状況等の報告
(オ) その他必要な事項
2 市
あらかじめ定めた医療救護計画に基づき、次の措置を講ずる。
(1) 災害救護本部(保健センター)、救護所及び救護病院の被災状況を把握し、医療救護体制を定める。
(2) 傷病者を必要に応じて、救護所及び救護病院へ搬送する。
(3) 傷病者の収容に当たって、救護所及び救護病院が効果的に機能するよう収容状況等の把握に努め必要な調整を行う。
(4) 救護所及び救護病院の収容状況の把握のため、職員を配置する。
(5) 救護所及び救護病院から、輸血用血液の調達・あっ旋の要請を受けたときは、直ちに県災害対策本部西部支部に調達・あっ旋を要請する。
(6) 輸血用血液の確保について必要があるときは献血予約登録者等に協力を呼び掛ける。
(7) 市長は、救護病院において、医療救護活動に従事する医師等が不足したときは、次の事項を示して県に派遣を要請する。
ア 派遣を必要とする人員(内科、外科、助産等別人員)
イ 必要な救護班数
ウ 医療救護活動を必要とする期間
エ 救護班の派遣場所
オ その他、必要事項
3 市民及び自主防災会
(1) 軽傷程度の者については、家庭又は自主防災会であらかじめ準備した医療救護資機材を用いて処置する。
(2) 負傷者で介護を要する者(可能であれば応急手当当を行う。)を最寄の救護所又は救護病院へ搬送する。

510−5 し尿及びごみ処理

1 市
(1) クリーンセンター及び清掃センターの被害状況を把握し、被害があれば速やかに当該施設の応急復旧に努めるものとし、し尿については計画収集が可能になるまでの間、市民に対して素掘、仮説便所等で処理するよう広報及び指導を行う。
(2) 地域において、し尿の処理が困難な場合は、可能な範囲において収集するものとし、埋立て処理を行う。
(3) ごみについても原則として、家庭等で処理するものとする。
 ただし、家庭等での処理が困難な場合は、可能な範囲において収集するものとし、あらかじめ選定した場所に埋立て又は焼却処理を行う。
2 市民及び自主防災会
(1) し尿及びごみは、市民又は自主防災会がそれぞれ素掘等により処理することを原則とする。
(2) 自主防災会を中心に仮設便所の設置、消毒、管理を行う。

510−6 防疫活動

1 市
(1) 知事の指示により、必要な防疫活動を行う。
(2) 飲料水について消毒及び必要な衛生指導を行う。
(3) 防疫薬品が不足したときは、浜北市薬剤師会から調達するほか調達不可能な薬品については、県に要請する。
(4) 感染症が集団発生したときは、知事の指示に基づき、臨時の予防接種を行う。
(5) 地震による被害のため、防疫機能が著しく阻害され、市が行うべき防疫業務が実施できないとき、又は不十分であるときは、県に代執行を要請する。
2 市民及び自主防災会
(1) 飲食物の衛生に注意して、感染症及び食中毒の発生を防止する。
(2) 市の行う防疫活動に協力し、必要に応じて自主防災会等を中心に消毒等の処置を講ずる。
3 関係団体
 飲食物に起因する感染症及び食中毒の発生防止について、市から要請があった場合は、積極的に協力を行う。

510−7 がれき・死骸物処理

1 市
(1) がれき・死骸処理対策組織の設置
 市は、がれき・死骸処理対策組織の設置に努め、県が設置する広域の組織に参加する。
(2) 情報の収集
市内の情報を収集・把握し、以下の内容を整理して県に報告する。
ア 家屋の倒壊に伴う解体件数
イ ごみ処理施設等の被災状況
ウ 産業廃棄物処理施設等の被災状況
エ がれき・死骸物処理能力の不足量の推計
オ 仮置場、仮設処理場の確保状況
(3) 発生量の推計
 収集した情報を基に、がれき・残骸物の発生量を推計する。
(4) 仮置場、仮設処理場の確保
推計した発生量を処理するのに必要となる仮置場、仮設処理場の確保する。
(5) 処理施設の確保
中間処理施設、最終処分場等のがれき・残骸物の処理施設を確保する。
(6) 関係団体への協力の要請
収集した情報や仮置場、仮設処理場及び処理施設の確保状況等を基に、関係機関に協力を要請する。
(7) がれき・残骸物の処理の実地
 県が示す処理指針に基づき、被害状況を勘案した上で、がれき・残骸物の処理を実地する。なお、市のがれき・残骸物処理計画が策定された場合は、その計画に基づいて実施する。
(8) 解体家屋の撤去
 解体家屋の撤去の優先順位付けを行い、解体家屋の撤去事務手続きを実施する。
2 企業
 自社のがれき・残骸物は、自己処理責任の原則に基づき、環境保全に配慮した適正な処理を行う。また、市からがれき・残骸物の処理について協力要請があった場合は、積極的に協力を行う。
3 市民
(1) がれき・残骸物の処理は、可燃物・不燃物等の分別を行い、市の指示する方法で搬出等行う。
(2) 河川、道路及び谷間当に投棄しない。

510−8 死体の捜索及び処理

1 市
(1) 関係機関の協力を得て、死体の捜索を行う。
(2) 死者の氏名等の識別を行ったのち、親族等に引き渡す。相当期間引取人が判明しない場合は、所持品等を保管のうえ火葬する。
(3) 市長は、死体の捜索、処理、埋火葬について、市のみで対応できないときは、次の事項を示して県に応援を要請する。
ア 捜索、処理、埋火葬別とそれぞれの対象人員
イ 捜索地域
ウ 火葬施設の使用可否
エ 必要な輸送車両の数
オ 死体処理に必要な器材、資材の品目別数量
2 市民及び自主防災会
市民及び関係機関が行う死体の捜索に協力するとともに、行方不明者についての情報を市に提供するように努める。

510−9 応急住宅の確保

1 市
(1) 被害状況の把握
 災害救助法の適用のための調査結果等を活用し、被害状況や全壊戸数、避難所生活世帯等を把握する。
(2) 態勢の整備
 応急住宅対策に関する態勢を整備する。
(3) 応急仮設住宅の建設
ア 建設を県から委任された場合は、社団法人プレハブ建築協会の協力を得て建設する。
イ 建設用地は、あらかじめ定めた建設予定地の内から災害の状況に応じて選定する。
(4) 応急仮設住宅の入居者の認定
ア 避難所生活世帯に対する入居意向調査等を実施する。
イ 入居者の認定を県から委任された場合は、被災者の特性や実態に応じた配慮を行いながら、自らの資力では住宅を確保できない者の内から認定し入居させる。
(5) 市営住宅の一時入居
市営住宅等の空家へ必要に応じ、一時的に入居させる。
(6) 応急住宅の管理
ア 住宅使用契約書と住宅台帳を作成し、応急住宅の入退去手続き・維持管理を行う。各応急住宅ごとに入居者名簿を作成する。
イ 入居者調査、巡回相談等を実施し、応急住宅での生活に問題が生じないように努める。
(7) 住宅の応急修理
 建築業関係団体等の協力を得て、住宅が半壊又は半焼した者のうち、自らの資力をもっては住宅の応急修理を実施できない者に対し、居室、炊事場及び便所等最小限度の日常生活を維持するために欠くことのできない部分について応急修理を行う。
 また、対象者の認定は、自らの資力では住宅の応急修理ができない者を対象に行う。
(8) 建設資材及び建築業者等の調達あっ旋要請
ア 市長は、応急仮設住宅及び住宅の応急修理に必要な建築業者が不足し、又は建築資機材を調達できない場合は、次の事項を示して県に調達又はあっ旋を要請する。
(ア) 応急仮設住宅の場合
・被害戸数(全壊、全焼、流失)
・設置を必要とする住宅の戸数
・調達を必要とする資機材の品目及び数量
・派遣を必要とする建築業者数
・連絡責任者
・その他必要事項
(イ) 住宅応急修理の場合
・被害戸数(半壊、半焼)
・修理を必要とする住宅の戸数
・調達を必要とする資機材の品目及び数量
・派遣を必要とする建築業者数
・その他必要事項
イ 市長は、住民が自力で実施する住宅の応急復旧を促進するため、市内の地域において建築業者又は建築資機材の供給が不足する場合についても、県に調達又はあっ旋を要請する。
(9) 住宅等に流入した土石等障害物の除去
 住宅等に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障を及ぼしている者に対し、必要な救護活動を行う。ただし、市のみでは対応できない場合は、次の事項を示して県に応援を要請する。
ア 除去を必要とする住宅戸数(半壊、床上浸水別)
イ 除去に必要な人員
ウ 除去に必要な期間
エ 除去に必要な機械器具の品目及び数量
オ 除去した障害物の集積場所の有無
(10) 建築相談窓口の設置
 市に建築相談窓口を設け、住宅の応急復旧に必要な技術指導及び制度融資の利用等についての相談に応じる。
 市長は、この事務について、市職員のみでは対応できないときは、県に対して必要な職員の派遣を要請する。

510−10 ボランティア活動への支援

 市は、ボランティアの受入れ体制を整備し、被災者への救援・支援活動等が円滑に行われるよう、その活動に必要な情報(ライフライン、公共交通の復旧、交通規制の状況等)をボランティア団体に的確に提供するなどの支援に努める。

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