第8章 社会秩序を維持する活動
計画作成の主旨
社会の混乱を鎮め民心を安定し、社会秩序を維持するための活動について、市の実施する対策の概要について定める。
計画の内容
58−1 市
1 市民への呼びかけ
市長は、流言飛語をはじめ各種の混乱が発生し、又は混乱が生ずるおそれがあるときは、市民のとるべき措置について広報等を随時行うものとする。
2 生活物資の価格、需給動向、買占め、売り惜しみ等の調査及び対策
(1) 生活物資の価格及び需給動向の把握に努める。
(2) 関係機関等への協力要請
必要に応じ、県、他の市町村及び事業者団体等に対し、次の協力要請を行う。
ア 情報提供
イ 調査
ウ 集中出荷
エ その他の協力
(3) 物資収容等の措置
物資の円滑な供給を確保するため、必要があるときは、物資の保管命令、物資の収容等の措置を講ずる。
なお、強制措置の実施については、慎重に扱うとともに関係者に対し、常にその主旨の徹底を図り協力を求めるものとする。
3 県に対する緊急措置の要請
市長は、生活物資の著しい不足、価格の異常な高騰、金銭債務の履行困難等、経済秩序が混乱し、又は混乱する可能性が高く、社会生活に重大な影響を及ぼす事態が予想される場合は、県に対し、緊急措置の実施を要請する。
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