東海地震対策

第7章 避難活動

計画作成の主旨

  地震災害が発生したときの避難対策及び避難生活の基本となる事項を示す。

計画の内容

57−1 避難の勧告、指示、誘導等

1 避難対策の基本方針
 地震災害発生時においては、延焼火災の危険予想地域のみならず、その他の地域においても、建物倒壊その他の要因により、避難が必要となる場合がある。このため、市は、迅速、的確な避難活動を行う必要があるため、可能な限りの措置をとることにより住民等の生命、身体の安全確保に努める。
 また、避難対策の周知に当たっては、住民においては、避難の際は、自らの身の安全を確保しつつ、可能な限り出火防止措置を講ずるとともに、地域の防災活動に参加することを啓発するものとする。
2 避難のための勧告及び指示
(1) 勧告及び指示の基準
ア 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、住民等の生命及び身体を保護するための必要があるときは、必要と認める地域の住民等に対し可能な限り避難の勧告をする。
 また、危険の切迫度及び非難の状況等により急を要するときは避難の指示をする。
イ 警察官は、市長が避難の指示をすることができないと認めるとき、又は市長から要請のあったときは、住民等に対して避難の指示をする。この場合、警察官は直ちに避難の指示をした旨を市長に通知する。
ウ 災害の発生により市長がその事務の全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、市長に代わって知事が避難の勧告又は指示をする。
 この場合、知事はその旨を公示する。
エ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で市長及び警察官がその場にいない場合に限り、危険が切迫している住民等に対して、避難の措置を講ずる。
(2) 勧告及び指示の内容
 避難の勧告又は指示を行う際は、可能の限り次に掲げる事項を伝達し、避難行動の迅速化と安全を図る。
ア 避難勧告又は指示が出された地域名
イ 避難経路及び避難先
ウ 避難時の服装、携行品
エ 避難行動における注意事項
(3) 勧告及び指示の伝達方法
 市長は、避難の勧告又は指示をしたときは、市長は直ちに避難の勧告又は指示地区の住民等に対して同報無線又は広報車等により通報するほか警察官、自主防災会等の協力を得て伝達し、その旨の周知徹底を図る。
3 警戒区域の設定
(1) 設定の基準
ア 市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民等の生命、身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定する。
イ 警察官は市長(権限の委託を受けた市の職員を含む。)が現場にいないとき、又は市長から要請があったときは警戒区域を設定する。この場合、警察官は直ちにその旨を市長に通知する。
ウ 災害の発生により市長が警戒区域を設定することができなくなったときは、市長に代わって知事が警戒区域を設定することができる。この場合、知事はその旨を公示する。
エ 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、市長(権限の委託を受けた市職員)及び警察官がその場にいない場合に限り、警戒区域を設定する。この場合、その自衛官は直ちにその旨を市長に通知する。
(2) 規制の内容及び実施方法
ア 市長、警察官、知事又は自衛官は警戒区域を設定したときは、退去又は立入禁止の措置を講ずる。
イ 市長、警察官は協力し住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防犯・防火のためのパトロールを実施する。
4 避難地への市職員等の配置
 市が設定した避難地(支部等防災拠点)には、避難誘導、情報伝達、応急救護のため、市職員(消防職員、消防団員を含む。)を配置する。
 また、必要により警察官の配置を要請する。
5 避難の方法
 災害の状況により異なるが、原則として次により避難する。
(1) 要避難地区で避難を要する場合
ア 火災が発生し、広範囲に延焼するおそれがある地域
(ア) 火災が延焼拡大し、近隣住民等による消火が不可能になった場合、住民等は協力してあらかじめ定めた避難場所へ集合する。
(イ) 自主防災組織及び事業所等の防災組織(以下「自主防災組織等」という。)は、組織をあげて消火・救出・救護・情報活動を行う。
(ウ) 住民等は、避難場所の周辺地区の災害が拡大し、危険が予想されるときは、自主防災会等の単位ごとに可能な限り集団避難方法により、市が設定した避難地へ避難する。
イ 危険予想地域の住民は、出火防止措置を講じた後、直ちに自主的に安全な場所へ避難する。
(2) 任意避難地区で避難を要する場合
 住民等は、災害が拡大し、危険が予想されるときは、出火防止措置を講じた後、自宅周辺の安全な場所等へ避難する。
6 幹線避難路の確保
 市は、職員の派遣及び警察官、自主防災組織等の協力により幹線避難路上にある障害物の排除に努め、避難の円滑化を図るものとする。
7 避難地における救護等
(1) 避難地に配置された市職員(支部員)又は警察官は自主防災組織等の協力を得て、次の事項を実施する。
ア 火災、山・崖くずれ等の危険の状況確認及び避難した者への情報伝達
イ 避難した者の掌握
ウ 必要な応急の救護
エ 状況に応じ、避難した者への帰宅の指示、保護者への引渡し、又は避難所への収容
(2) 市が設定した避難地を所有し、又は管理する者は、避難地の開設及び避難した者に対する応急の救護に協力するものとする。
8 避難状況の報告
  47−1避難対策の項の「5避難状況の報告」に準ずる。

57−2 避難所の設置及び避難生活

 市は、収容を必要とする被災者の救済のために避難所を設置するとともに、「避難生活計画書」に沿って円滑な避難生活が行われるように、自主防災会及び避難所の学校等施設の管理者の協力を得て、必要最低限の避難生活を確保するために必要な措置を講ずる。
1 避難所の設置及び避難生活
(1) 避難生活者
 避難所で避難生活をする者は、災害によって現に被害を受け、又は受けるおそれのある者で居住する場所を確保できない者を対象とする。
(2) 設置場所
ア 山・崖くずれの危険のない地域に設置する。
イ 原則として支部(情報拠点)に指定された小・中学校に設置する。
 ただし、避難生活者の人数等の状況に応じ、避難所としての安全性を確認のうえ、市立幼稚園、公民館等の公共建築物にも設置するものとする。
ウ 障害者、高齢者、乳幼児等の要援護者については、その状況に応じて収容するための社会福祉施設等を確保する。
エ 状況に応じ、民間宿泊施設、ゴルフ場施設等を確保する。
(3) 設置期間
 市長は、地震情報、降雨等による災害発生の危険、住宅の応急修理の状況及び応急仮設住宅の建設状況等を勘案し、県と協議して設置期間を定める。
(4) 避難所の運営
ア 市は、自主防災会及び避難所の学校等施設の管理者の協力を得て避難所を運営する。
イ 避難所には避難所の運営等を行うために必要な市職員を配置する。
 また、避難所の安全の確保と秩序の維持のため、必要により浜北警察署に対し、避難所への警察官の配置を要請する。
ウ 自主防災会は、避難所の運営に関して市に協力するとともに、役割分担を確立し、相互扶助の精神により自主的に秩序ある避難生活を送るように努める。
エ 市は、要援護者の保健福祉に対する要望を把握し、保健福祉サービスの提供に努めるとともに、避難生活が困難な要援護者の社会福祉施設等への移送に努める。
(5) その他
ア 災害救助法に基づく市の実施事項は、一般対策編に準ずる。
 ただし、実施機関については必要に応じ延長する。
イ 市管理施設の避難所としての利用については、[一般対策編]に準ずる。

 

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