地震災害が発生した場合の市及び防災関係機関、事業所及び市民等の災害応急対策について定める。
第1章 防災関係機関等の活動
計画作成の主旨
地震災害発生後の市、県及び防災関係機関等の災害応急対策の組織、要因の確保及び活動の概要並びに警戒本部との関連について定める。
計画の内容
51−1 市
1 災害対策本部
(1) 設置
ア 市長は地震が発生し、災害応急対策を実施する必要があると認めたときは、市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置する。
イ 警戒本部から災害対策本部に移行する場合の災害対策本部の運営に当たっては、事務の継続性の確保に配慮する。
(2) 組織及び所掌事務
ア 災害対策本部の組織及び運営に関しては、浜北市災害対策本部条例(昭和37年浜北市条例第25号)、浜北市災害対策本部運営要領及び地域防災計画一般対策編の定めによる。
イ 災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。
(ア) 地震情報、その他災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達
(イ) 災害応急対策の実施又は民心安定上必要な広報
(ウ) 消防、水防、その他の応急措置
(エ) 被災者の救出、救護、その他の保護
(オ) 施設及び設備の応急復旧
(カ) 防疫、その他の保健衛生
(キ) 避難の勧告、指示及び警戒区域の設定
(ク) 緊急輸送の実施
(ケ) 被災者等に対する食糧、飲料水及び日用品の確保、配給
(コ) 県災害対策本部西部支部への要請、報告等県との災害応急対策の連携
(サ) 自主防災会との連携及び指導
(シ) ボランティアの受入れ
(3) 消防、水防機関は、特に次の事項を重点的に実施する。
ア 消防本部及び消防署
(ア) 被害状況等の情報の収集及び伝達
(イ) 消火活動、水防活動及び救助活動
(ウ) 地域住民等への非難の勧告又は指示の伝達
(エ) 火災予防の広報
イ 消防団・水防団
(ア) 被害状況等の情報の収集と伝達
(イ) 消火活動、水防活動及び救助活動
(ウ) 地域住民等の避難誘導
(エ) 自主防災会との連携、指導及び支援
(オ) 危険区域からの避難の確認
2 職員動員(配備)
災害対策本部が設置されたときは、職員は直ちに所定の場所において、災害応急対策に当たる。
3 防災会議の開催等
必要に応じ防災会議を開催し、災害応急対策の実施、推進を図る。
51−2 県(西部県行政センター)
県災害対策本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。
なお、支部管内の範囲で対策実施又は調整できる事務は、支部において対処する。
また、現地本部をおいた場合は、人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するために必要な事務は、現地本部において対処する。
(1) 地震情報、その他災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達
(2) 災害応急対策の実施又は民心安定上必要な広報
(3) 水防、その他の応急措置
(4) 被災者の救助、救護、その他の保護
(5) 施設及び設備の応急の復旧
(6) 防疫、その他の保健衛生
(7) 犯罪の予防、交通の規制、その他災害地における社会秩序の維持
(8) 緊急輸送の確保及び調整
(9) 国、その他の防災関係機関に対する災害応急対策の実施又は支援の要請
(10) その他の災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止
(11) ボランティアの受入れ調整
51−3 静岡県警察(浜北警察署)
災害応急対策として講ずる措置事項は、次のとおりである。
1 住民の避難指示、誘導及び救出
2 犯罪の予防、交通の規制、その他社会秩序の維持
3 緊急輸送路、避難路の確保
4 死体の検死及び行方不明者の捜索
51−4 防災関係機関
防災関係機関が災害応急対策として講ずる主要な措置事項は、次のとおりである。
1 指定地方行政機関
(1) 静岡県食糧事務所(浜松支所)
食料の供給及び緊急引渡しの措置
(2) 東海郵政局(浜北郵便局)
ア 被災者に対する郵便はがき等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地あて救助用郵便物の料金免除
エ 被災者救助団体に対するお年玉葉書寄付金の配分
オ 被災者の救援を目的とする寄付金の送金のための郵便振替の料金免除
カ 為替貯金業務及び簡易保険業務の非常取扱い
キ 簡易保険福祉事業団に対する災害救護活動の要請
ク 被災地域地方公共団体に対する簡易保険積立金による災害応急融資
(3) 東京管区気象台(静岡地方気象台、浜松測候所)
ア 地震情報等の発表又は伝達
イ 異常現象(異常水位、潮位、地すべり、土地の隆起等)に関する情報が行政機関又は発見者から通報された時、気象庁への報告及び適切な措置
(4) 静岡労働基準局(浜松労働基準監督署)
ア 事業所等の被災状況の把握
イ 大型二次災害発生のおそれのある事業所に対する災害防止の指導
ウ 被災事業所用救急薬品の確保等援助措置
(5) 中部地方建設局(浜松工事事務所)
管轄する河川、道路について管理を行うほか次の事項を行うよう努める。
ア 施設対策等
(ア) 河川管理施設等の対策等
(イ) 道路施設対策等
(ウ) 営繕施設対策等
(エ) 電気通信施対策等
(オ) 公園施設対策等
イ 災害対策用建設機械等の出動及び管理
ウ 他機関との協力
エ 広報
(6) 大蔵省東海財務局(静岡財務事務所)
ア 民間金融機関及び保険会社の業務の円滑な遂行を確保するために必要に応じて適当と認められる機関又は団体との緊密な連絡及び適切な措置
イ 市において国有財産(普通財産)を災害応急対策の実施の用に供するときは、当該公共団体に対する無償貸付けの適切な措置
2 指定公共機関
(1) 西日本電信電話株式会社静岡支店(浜松支店)、エヌ・ティ・ティ東海移動通信網株式会社(静岡支店)
ア 防災関係機関の非常、緊急通信の優先確保
イ 被害施設の早期復旧
ウ 災害用伝言ダイヤルサービス(171)の提供
(2) 日本赤十字社静岡県支部(浜北市地区)
ア 医療、財産及び死体処理に関する応急救護
イ 被災者に対する救援物資の配布
ウ 義援金品の募集配分
エ 救助に関する協力奉仕者等の連絡調整
(3) 中部電力株式会社(浜北営業所)
ア 電力施設の被害状況の把握と防災関係機関への緊急事態の通報
イ 施設及び設備の被害、復旧の状況、公衆の感電防止及び漏電防止に関する広報
(4) 日本放送協会(静岡放送局浜松支局)
ア 災害時の混乱防止、民心の安定及び災害復旧に資するための有効適切な関連番組の編成
イ 被害状況、応急対策の措置状況、復旧の見込み等に関する迅速かつ的確な放送の実施
ウ 地方公共団体及び関係機関からの要請に基づく気象、地象に関する予報、警報、警告等の有効適切な放送
(5) 日本道路公団(袋井管理事務所、浜松工事事務所)
ア 交通状況に関する関係機関との情報連絡
イ 緊急輸送路の確保のための応急復旧作業の実施
ウ 県公安委員会が行う緊急輸送路の確保に関する交通規制への協力
エ 地震発生時に消防機関が行う消火活動、救助活動への協力
(6) 日本通運株式会社(浜松支店)
緊急輸送車両の確保及び運行
3 指定地方公共機関
(1) 遠州鉄道株式会社・天竜浜名湖鉄道株式会社
災害発生の防ぎょ及び災害の拡大防止のための緊急措置の実施
(2) 社団法人静岡県プロパンガス協会(西部支部浜北地区会)
ア 需要家へのガス栓の閉止等の広報
イ 必要に応じた代替燃料の供給の協力
(3) 社団法人静岡県トラック協会(西部支部、北遠支部)
協会加盟事業所からの緊急通行車両の確保及び運行
(4) SBS静岡放送株式会社浜松総局、株式会社テレビ静岡(浜松支社)、株式会社静岡朝日テレビ(浜松総支社)、株式会社静岡第一テレビ(西部支社)
あらかじめ県と締結した災害時における放送要請に関する協定に基づく放送
(5) 静岡県道路公社
ア 交通状況に関する関係防災機関との情報連絡
イ 緊急輸送路の確保のための応急復旧
ウ 県公安委員会が行う緊急輸送路の確保に関する交通規制の協力
エ 地震発生時に消防機関が行う消火活動、救助活動への協力
(6) 静岡県医師会
医療救護施設等における医療救護活動の連絡調整
4 その他公共的団体
社団法人浜北市医師会
医療救護施設等における医療救護活動
![]() | ![]() |