計画作成の主旨
地震の発生に備え市内の道路交通の混乱を防止し、避難の円滑な実施と防災応急対策に係わる緊急輸送を確保するため、車両又は歩行者に対し、所要の交通規制実施計画について定める。
計画の内容
49−1 陸上交通の確保対策
1 基本方針
(1) 市内における一般車両の通行は極力抑制する。
(2) 避難路及び緊急輸送路については、優先的にその機能の確保を図るため、原則として一般車両の通行を禁止又は制限する。
その他、防災上重要な道路についても必要な交通規制を行う。2 運転者のとるべき措置
(1) 走行中の車両は次の要領により行動する。
ア 警戒宣言が発令されたことを知ったときは、地震の発生に備えて低速走行に移行するとともに、カーラジオ等により継続して、地震予知情報及び交通情報を聴取し、その情報に応じて行動すること
イ 車両を置いて避難するときは、できる限り路外に停車させること
やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて停車させ、エンジンを切り、エンジンキーはつけたままとし、窓を閉めドアはロックしないこと
(2) 避難のために車両を使用しない。3 交通規制計画
浜北警察署長は、警戒宣言が発令された場合、緊急輸送路及び避難路を確保するための交通規制を実施する。4 緊急輸送車両の確認
(1) 緊急輸送車両
緊急輸送車両は、次の掲げる基準に該当する車両とする。
ア 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に従事するもの。
イ 消防・水防、その他の応急措置に従事するもの
ウ 応急の救護を要すると認められる者の救護、その他保護に従事するもの
エ 防災上重要な施設及び設備の整備及び点検に従事するもの
オ 犯罪の予防、交通の規制、その他当該大規模な地震により、地震災害を受けるおそれのある地域における社会秩序の維持に従事するもの
カ 緊急輸送の確保に従事するもの
キ 地震災害が発生した場合における食糧、医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫、その他の保健衛生に関する措置、その他応急対策を実施するため必要な体制の整備に従事するもの
ク 前各号に掲げるもののほか、地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に従事するもの
(2) 緊急輸送車両の申請及び確認手続き
緊急輸送車両の申請及び確認手続きは、浜北警察署交通課で行う。
(3) 確認証明書の有効期間
緊急輸送車両として指定した期間のうち、その車両の緊急輸送車両として使用される期間
(4) 標章の掲示等
標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するものとし、確認証明書は当該車両につけるものとする。
(5) 標章及び確認証明書の返納
有効期間の終了した標章及び確認証明書は、浜北警察署交通課に返納する。
(6) 事前届出
確認手続きの効率化・簡略化を図り、緊急輸送の需要をあらかじめ把握するため、緊急通行車両については、事前に必要事項の届出をすることができる。
これらの届出等及び確認の手続きについては、別に定める。
![]() | ![]() |