東海地震対策

第8章 社会秩序を維持する活動

計画作成の主旨

  警戒宣言が発令された場合、社会生活の秩序が破壊され、種々の混乱が生ずる可能性がある。
これらの混乱を鎮め、民生の安定を図り、市民の的確な防災対策を促進する。

計画の内容

48−1 予想される混乱

1 地震予知情報に関連する流言
2 帰宅者による道路の混乱
3 電話のふくそう
4 避難による混乱
5 自動車による道路交通の混乱
6 買出し,旅行者等による混乱

48−2 市の実施事項

1 警戒本部長は、各種情報等により各種の混乱の発生するおそれがあるとき、又は混乱が生じたときは、市民のとるべき措置について、広報を実施するものとする。
2 実施方法については同報無線、広報車等により行うものとする。

48−3 県に対する要請

1 生活物資の異常な高騰、買占め、売り惜しみが発生した場合は、状況に応じて県に対し、「静岡県消費者保護条例(昭和50年条例第47号)」に基づく特定物資の指定を含む応急措置の実施を要請する。

48−4 警察に対する要請

 警戒本部長は、各種の混乱により必要あるときは、警察の出動を要請するものとする。

48−5 警察の実施事項

1 静岡県警察(浜北警察署)
(1) 交通規制地点を中心とした交通規制
(2) 集団不法行為、暴利行為等に対する警戒
(3) 犯罪情報の収集
(4) 重要施設に対する警戒
(5) 治安維持のための広報

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内閣府政策統括官(防災担当)

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