東海地震対策

第7章 避難活動

計画作成の主旨

  市長その他避難の実施に責任を有する者(以下「避難実施等措置者」という。)は、それぞれ警戒宣言が発せられたときは、地域住民、施設の利用者等が迅速かつ安全に避難し、生命及び身体の安全が確保できるよう、避難の計画を定める。
 この計画を定めるに当たっての基本とすべき事項を示す。

計画の内容

47−1 避難対策

1 避難対策の基本方針
 市は、建物の倒壊等により避難が必要となる住民等に対し、迅速かつ的確な避難活動を行うため、可能な限りの措置をとり、生命、身体の安全確保に努める。
 住民等は、居住する建物の耐震性・地盤等の状況に応じて、必要がある場合、自主防災会等が定める付近の安全な空地等へ避難する。
※(資料47−1−1)<急傾斜地等危険箇所一覧表>参照


2 避難のための勧告及び指示
(1) 勧告・指示の基準
 市長は、原則として「避難の勧告」を行うものとし、急を要するときは、「避難の指示」を行うものとする。
(2) 勧告・指示の伝達方法
 市長は、警戒宣言発令後速やかに避難対象地区の住民等に対し、同時通報用無線、広報車等により避難の勧告・指示を行うものとする。
 また、浜北警察署長に対し、避難の勧告・指示の伝達について協力を要請するものとする。
 なお、市長は、必要に応じ避難の勧告・指示に関する放送を県に依頼する。
(3) 避難に関しての周知事項
 市(消防機関及び水防団を含む。)及び浜北警察署は、常日頃から避難対象地区住民に対し、避難に関する次の事項について周知を図るとともに、警戒宣言が発せられた時は、警戒宣言が出されたこと、避難すべき地域名、避難する時期等の伝達に努める。
ア 避難対象地区の地域名
イ 出火防止措置、消火器の点検、貯水、家具の転倒防止措置等の地震防災応急対策の実施
ウ 避難経路及び避難先
エ 避難する時期
オ 避難行動における注意事項(服装、携帯品等)


3 警戒区域の設定
(1) 警戒区域設定対象地域
 市は、避難対象地区のうち、大規模地震対策特別措置法第26条において準用する災害対策基本法第63条の規定に基づく警戒区域として設定すべき地域をあらかじめ選定し、2の(3)に準じて周知を図る。
(2) 規制の内容及び実施方法
 市長は、警戒宣言が発せられた時は速やかに警戒区域の設定を行い、退去又は立入り禁止の措置をとる。市長は、浜北警察署の協力を得て、住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り、防犯・防火のためのパトロールを実施するように努める。


4 避難計画の作成及び避難の方法
(1) 避難計画の作成
 避難実施等措置者は、それぞれ避難地、避難路、避難方法、避難誘導責任者及び避難開始時期等を内容とする避難計画を作成し、地域住民、施設の利用者等に周知徹底し、避難の円滑化を図るものとする。
(2) 避難の方法
ア 地域住民の避難
(ア) 自主判断により避難の必要があるときは、建物から概ね1.5倍以上離れた自宅付近の空地又は自主防災会で決めた避難先に避難するものとする。
(イ) 自家の耐震診断により耐震性があると判定された建物や耐震性のある部屋を用意した家庭では、必ずしも戸外へ避難する必要はない。
(ウ) 戸外へ避難する場合は、あらかじめ出火防止の万全な措置を行うものとし、避難に必要な用具、生活必需品等は各自又は自主防災会で調達することを原則とする。
イ 施設等利用者の避難
 当該施設等の地震防災応急計画に従うものとする。
ウ 旅行客等の避難 
 旅行客等で帰宅不能者については、北浜小学校に収容するものとし、食料等の生活必需品をあっ旋するものとする。
エ 園児・児童・生徒の避難
 園児・児童・生徒の避難については、あらゆる場面を想定し、保護者への引渡しを中心に別に定めるところにより実施するものとする。

5 避難状況の報告
警戒本部長は、必要あるときは支部(情報拠点)等を通じて、自主防災会長等から次に掲げる避難状況等の報告を求めることができる。
(1) 避難に伴い発生した危険な事態、その他異常な事態の状況
(2) 上記事態に対し、応急的にとられた措置
(3) 警戒本部長に対する要請事項

47−2 避難地の設置及び避難生活

1 基本方針
 市は、避難を必要とする者のために避難地を設置するとともに、「避難生活計画書」に沿って円滑な避難生活が行われるように、自主防災会及び避難地の学校施設の管理者の協力を得て、必要最低限の避難生活を確保するために必要な措置を講ずる。
※(資料47−2−1)<避難地(避難所)一覧表>参照

2 避難地の設置及び避難生活
(1) 避難生活者
 避難地で避難生活をする者は、帰宅できない旅行者等で居住する場所を確保できない者とする。
(2) 設置場所
ア 山・崖くずれの危険のない地域に設置する。
イ 原則として小・中学校のグランドに設置する。
 ただし、災害弱者等の保護を行ううえでやむを得ないと判断した場合には、耐震性があり、落下物対策等の措置が講じてある小・中学校の屋内運動場等にも設置することができる。
(3) 設置期間
 警戒宣言が発せられてから警戒解除宣言が出されるまで、又は地震が発生し、避難所が設置されるまでの期間とする。

(4) 避難地の運営
ア 市は、自主防災会等の協力を得て避難地を運営する。
イ 避難地には避難地の運営等を行うために必要な市職員(支部員)を配置する。
 また、避難地の安全の確保と秩序の維持のため、必要により警察官の配置を要請する。
ウ 自主防災会は、避難地の運営に関して市に協力するとともに、役割分担を確立し、相互扶助の精神により自主的に秩序ある避難生活を送るよう努める。

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