東海地震対策

第3章 防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱

 市及び防災関係機関が東海地震等の防災対策として実施する事務又は業務の大綱を示すものである。

計画の内容

 市、県及び市の地域を管轄する指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災上重要な施設の管理者は、それぞれ東海地震等の防災対策を行うものとし、それぞれが実施すべき事務又は業務の大綱は次のとおりである。

13−1 市

1 東海地震等対策計画の作成及び浜北市防災会議に関する事務
2 地震防災に関する組織の整備
3 自主防災会の育成指導、その他住民の地震対策の促進
4 防災思想の普及
5 防災訓練の実施
6 地震防災のための施設等の緊急整備
7 地震防災応急計画の作成指導、届出の受理
8 警戒宣言、地震予知情報、地震情報、その他の地震に関する情報の収集、伝達及び広報
9 避難の勧告又は指示に関する事項
10 消防、水防、その他の応急措置
11 応急の救護を要すると認められる者の救護、その他保護に関する事項
12 警戒宣言発令時及び災害時における市有施設並びに設備の整備又は点検
13 緊急輸送の確保
14 食料、医薬品、その他の物資の確保、清掃、防疫、その他の保健衛生活動の準備等災害応急対策の準備及び実施
15 その他地震災害発生の防止又は拡大防止のための措置

13−2 県(西部県行政センター)

1 地震対策計画の作成
2 地震防災に関する組織の整備
3 自主防災組織の育成指導、その他県民の地震対策の促進
4 防災思想の普及
5 防災訓練の実施
6 地震防災のための施設等の緊急整備
7 地震防災応急計画の作成指導、届出の受理
8 警戒宣言、地震予知情報、地震情報、その他地震に関する情報の収集、伝達及び広報
9 避難の勧告又は指示に関する事項
10 水防、その他の応急措置
11 応急の救護を要すると認められる者の救護、その他保護に関する事項
12 警戒宣言発令時及び災害時における県有施設並びに設備の整備又は点検
13 犯罪の予防、交通の規制、その他社会秩序の維持
14 緊急輸送の確保
15 食料、医薬品、その他の物資の確保、清掃、防疫、その他保健衛生活動の準備等災害応急対策の準備及び実施
16 市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関の地震防災応急対策及び災害応急対策の連絡調整
17 その他地震災害の発生の防止又は拡大防止のための措置

13−3 静岡県警察(浜北警察署)

1 地震予知情報等の受理及び伝達
2 地震予知情報等の広報
3 危険区域への立入規制及び警備
4 犯罪の予防、交通の規則等社会秩序の維持
5 避難状況等に関する情報の収集

13−4 防災関係機関

1 指定地方行政機関
(1) 静岡食糧事務所(浜松支所)
ア 災害時の食料の供給
イ 災害時の食料の緊急引渡措置
(2) 東海郵政局(浜北郵便局)
ア 郵政事業の運営に関すること。
イ 施設等の被災防止に関すること。
ウ 利用者の避難誘導に関すること。
(3) 東京管区気象台(静岡地方気象台、浜松測候所)
ア 県知事に対して速やかに判定会招集連絡報の連絡及び大規模地震関連情報の通知を行うこと
イ 地震情報等の発表又は通知
ウ 地震予知のため観測施設の整備及び観測機器の保安並びに観測
エ 地震予知及び地震に関する啓蒙活動並びに防災訓練に対する協力
オ 異常現象に関する情報が行政機関又は発見者から通報された場合、速やかに静岡地方気象台に報告し、適切な措置を講ずること
(4) 静岡労働基準局(浜松労働基準監督署)
ア 事業場に対する地震防災対策の周知指導
イ 事業場の被災状況の把握
ウ 被災事業場用救急薬品の確保等援助措置
(5) 中部地方建設局(浜松工事事務所)
 管轄する河川、道路についての計画、工事及び管理を行うほか、次の事項を行うよう努める。
ア 災害予防
(ア)所管施設の耐震性の確保
(イ)応急復旧用資機材の備蓄の推進
(ウ)機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施
(エ)公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の制定
イ 応急・復旧
(ア)防災関係機関との連携による応急対策の実施
(イ)路上障害物の除去等による緊急輸送路の確保
(ウ)所管施設の緊急点検の実施
ウ 警戒宣言発令時
(ア)警戒宣言、地震予知情報等の迅速な伝達
(イ)地震災害警戒体制の整備
(ウ)人員・資機材等の配備・手配
(エ)緊急輸送路の確保のための交通規制に対する協力
(オ)道路利用者に対する情報の提供
(6) 大蔵省東海財務局(静岡財務事務所)
 災害時における財務金融対策の適切な措置及び関係機関との連絡調整
 指定公共機関
(1) 西日本電信電話株式会社静岡支店(浜松支店)、エヌ・ティ・ティ東海移動通信網株式会社(静岡支店)
ア 警戒宣言発令時及び災害時における重要通信の確保
イ 警戒宣言発令時及び災害時における通信疎通状況等の広報
ウ 復旧用資機材等の確保及び広域応援計画に基づく手配
(2) 日本赤十字社静岡県支部(浜北市地区)
ア 被災者に対する救援物資の配布
イ 応援救護班の派遣又は派遣準備
ウ 赤十字奉仕団、一般市民等に対する救急法の講習等の指導
エ 血液製剤の確保及び供給のための措置
オ 赤十字飛行隊による救援又は救援準備
(3) 中部電力株式会社(浜北営業所)
ア 警戒宣言発令時及び災害時における電力の緊急融通等による電力供給の確保
イ 復旧用資機材等の整備
ウ 電力施設の災害予防措置及び広報の実施
(4) 日本放送協会(静岡放送局浜松支局)
ア 地震災害に関する解説、キャンペーン番組等の積極的な編成による視聴者の地震防災に関する認識の向上
イ 臨時ニュースの編成メディアを有効に活用し、地震予知情報、地震情報及びその他の地震に関する情報の正確かつ迅速な提供に努めること
ウ 地方公共団体等の要請に基づき、予報、警報、警告等の放送を行う
エ 放送施設、設備の災害予防のため、防災施設、設備の整備をすすめること
(5) 日本道路公団(袋井管理事務所、浜松工事事務所)
ア 交通対策に関すること
イ 地震防災応急対策及び災害応急対策に関すること
(6) 日本通運株式会社(浜松支社)
防災関係機関の要請に基づく緊急輸送車両の確保
 指定地方公共機関
(1) 遠州鉄道株式会社、天竜浜名湖鉄道株式会社
ア 警戒宣言、地震予知情報等の伝達
イ 列車の運転規制措置
ウ 列車の運行状況、乗客の避難状況等の広報
(2) 社団法人静岡県プロパンガス協会(西部支部浜北地区会)
ア 需要家に対するプロパンガスによる災害の予防広報
イ 協会加盟事業所による施設設備の耐震化の予防対策の実施
ウ 警戒宣言発令時及び災害時における防災広報並びに協会加盟事業所の施設の点検等災害防止措置の実施
エ 燃料の確保に関する協力
オ 協会加盟事業所の被害状況調査及び応急復旧
(3) 社団法人静岡県トラック協会(西部支部、北遠支部)
 防災関係機関の要請に基づく、協会加盟事業所からの緊急通行車両等の確保
(4) SBS静岡放送株式会社浜松総局、株式会社テレビ静岡(浜松支社)、株式会社静岡朝日テレビ(浜松総支社)、株式会社静岡第一テレビ(西部支社)
ア 地震防災に関するキャンペーン番組、地震防災メモのスポット、定時ニュース番組等による防災知識の普及
イ 警戒宣言発令時及び災害時において特別番組を編成し、地震予知情報、地震情報、その他地震に関する情報、国、県、市町村及び防災関係機関等の防災活動状況を放送すること
ウ 放送施設、機器類等の整備の事前点検と災害予防のための設備の整備
(5) 静岡県道路公社
ア 避難路、緊急輸送路の道路施設及び占有物の点検
イ 緊急輸送路を確保するために緊急に対策を必要とする箇所の整備
ウ 緊急輸送路の利用を円滑に行うための交通規制広報、障害物の除去及び応急復旧
(6) 静岡県医師会、静岡県看護協会、静岡県病院協会、静岡県薬剤師会
 医療救護施設等における医療救護活動の実施
(7) 静岡県歯科医師会
ア 検視時の協力
イ 医療救護施設等における医療救護活動の実施
(8) 静岡県警備業協会
 災害時の道路、交差点等での交通整理支援
 その他公共的団体
(1) 社団法人浜北市医師会、浜北市助産婦会、浜北市薬剤師会
ア 警戒宣言における救護対策の確保
イ 災害時における救護活動
(2) 浜北市歯科医師会
ア 災害時における医療、救護対策
イ 検視時の協力
(3) 浜北市水防団
 水防施設、資材等の整備及び水防活動
(4) 浜北市消防団
ア 災害時における消火・救助救出活動
イ その他災害現場の応急作業
(5) 浜北市建設事業協同組合
ア 災害時における災害応急対策の協力
イ 車両、資機材及び人員等の派遣協力
(6) 浜北市上下水道指定工事人協同組合
ア 災害時における災害応急対策の協力
イ 車両、資機材及び人員等の派遣協力
(7) 物品販売業者
ア 災害時における物価安定についての協力
イ 救済用物資、復旧資機材等の確保についての協力
(8) 自主防災会
ア 被災地の応急作業の応援協力
イ 避難所の運営に関する協力
(9) 防災上重要な施設の管理者
ア 所管に係る施設についての防災管理
イ 防災に関する保安措置、応急措置の実施
ウ 当該施設に係る災害復旧
 地震防災応急計画の作成義務者
 地震防災応急計画の定めるところにより、概ね次の事項を実施するものとする。
(1) 地震防災訓練
(2) 従業員及び施設利用者等に対する避難方法等の周知
(3) 従業員等に対する防災教育及び広報
(4) 災害応急対策に必要な資機材等の確保措置
(5) 防災組織の整備
(6) 地震予知情報等の収集及び伝達
(7) 警戒宣言発令時における従業員及び施設利用者等の避難誘導
(8) 警戒宣言発令時における火気の規制、施設設備の点検、仕掛工事の中止等安全措置

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