東海地震対策

第7章 都市・農山漁村の復興

第1節 計画の主旨

 被災した市街地・農山漁村の復興を迅速かつ円滑に進め、災害に強く快適で利便性の高い地域の構造的基盤の形成を図るとともに、環境に配慮し、高齢者、障害者にきめ細かく配慮した安全で魅力ある地域づくりを行う。

第2節 都市・農山漁村復興計画の策定

 被災者の生活確保及び生活再建のために、これらの活動を支える基盤施設の迅速な復興が必要不可欠である。このため、地域としての面的な被災状況や関連する他の基盤施設の被災状況・応急復旧状況・既存の計画・復旧計画を踏まえ、必要に応じ新設を含む既存基盤施設の見直しを行い、都市・農山漁村復興計画を策定する。
1 都市・農山漁村復興計画の策定
 計画策定本部に設置される策定委員会の下部組織として都市・農山漁村復興計画部会を設置し、都市・農山漁村の復興方針を定めた都市・農山漁村復興計画を策定する。

第3節 都市の復興

 都市計画区域内の市街地・農山漁村が被災した場合、災害に強く都市機能の向上が必要と判断した区域については、合理的かつ健全な市街地の形成を図るため復興計画を作成し、その計画に基づき市街地を復興する。
1 被害状況の把握
 各機関と協力し、市街地復興に関する被害状況調査を行い、県に報告する。
2 緊急復興地区の抽出
 県と連絡調整を図り、緊急に面的整備が必要と判断される区域を緊急復興地区として抽出する。
3 「建築基準法」第84条による建築制限の実施
(1) 緊急復興地区を対象に「建築基準法」第84条による建築制限区域を、必要に応じ指定する。
(2) 必要に応じ、建築制限期間を延長する。
4 被災市街地復興推進地域の都市計画案作成
 緊急復興地区を対象に被災市街地復興推進地域の都市計画案を作成し、都市計画決定を行う。
5 都市復興基本計画の策定
 県の都市復興基本計画を踏まえ、また県と連絡調整を図り、復興に目標、土地利用方針、都市施設の整備方針及び市街地復興基本方針等を示した都市復興基本計画を策定する。
6 復興のための都市計画案等の作成及び事業実施
(1) 緊急復興地区を含む被災地域全域について、実施する事業制度、活用する補助事業等を検討する。
(2) 都市計画事業を実施する場合には、都市計画案の作成・決定を行い事業を実施する。
7 復興まちづくり支援事業の実施
 住民全体の復興まちづくりを行うために、応急危険度判定士の中から建築復興アドバイザーを養成し、住民組織やまちづくり活動への支援・助成等を行う。

第4節 農山漁村の復興(主に都市計画区域外)

 都市計画区域内外の農山漁村が被災した場合、災害に強く居住環境の向上等を図る必要がある区域については、合理的かつ健全な居住環境等の形成を図るため、単なる原状復旧ではなく復興を計画的に実施する。
1 被害状況の把握
 各機関と協力し、農山漁村復興に関する被害状況調査を行い、県に報告する。
2 復興基本方針等の調整(復興対象地区の設定)
 被害状況調査等を基に、緊急に復興が必要とされる区域については、土木・農業・林業・漁業関係等の基盤整備事業を活用するか、都市計画事業等で復興を行うかといった復興基本方針等について県と連絡調整を行う。
3 集落復興基本計画の作成
 県の復興基本方針を踏まえ、また県と連絡調整を図り、復興の目標、土地利用方針等を定めた集落復興基本計画を作成する。
4 被災市街地復興推進地域の都市計画案作成
 都市計画区域に編入された地区について、被害が甚大で緊急に面的整備が必要と判断される区域を対象に被災市街地復興推進地域の都市計画の作成・決定を行う。
5 復興のための都市計画案等の作成及び実施
(1) 都市計画区域に編入された地区について、実施する事業制度等を検討する。
(2) 都市計画事業等を実施する場合には、都市計画の作成・決定を行い、事業を実施する。
6 集落復興計画案の作成及び実施
 土木・農業・林業・漁業関係等の基盤整備事業を活用し復興を行うとした地区については、活用する事業制度等を検討し集落復興計画を作成し実施する。
7 集落復興支援事業の実施
 住民主体の集落復興を行うために、応急危険度判定士の中から建築復興アドバイザーを養成し、住民組織やまちづくり活動への支援・助成等を行う。

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