東海地震対策

第9章 交通の確保対策

第1節 計画の主旨

 災害応急対策及び災害応急復旧対策を円滑に行うため、陸上及び海上交通機能の早期回復、混乱の防止等交通確保対策の概要を示す。(東海地震以外の地震の場合は、状況に応じ対応するものとする。)

第2節 陸上交通の確保

1 地震が発生したときの自動車運転者のとるべき措置
(1) 走行中の自動車運転者は、次の要領により行動すること。
ア できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停止させること。
イ 停車後は、カーラジオ等により災害情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状況に応じて行動すること。
ウ 車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、できる限り道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを切り、エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアロックはしないこと。駐車するときは、避難する人の通行や災害応急対策の実施の妨げとなるような場所には駐車しないこと。
(2) 避難のために車両を使用しないこと。
(3) 災害対策基本法に基づく交通規制が行われたときには、通行禁止区域等(交通規制が行われている区域又は道路の区間をいう。以下に同じ。)における一般車両の通行は禁止又は制限されることから、同区域内に在る運転者は次の措置をとること。
ア 速やかに、車両を次の場所に移動させること。
(ア) 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、規制が行われている道路の区間以外場所
(イ) 区域の指定をして交通の規制が行われたときは、道路外の場所
イ 速やかな移動が困難なときは、車両をできる限り道路の左端に沿って駐車するなど、緊急通行車両の通行の妨害にならない方法により駐車すること。
ウ 通行禁止区域内において、警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動又は駐車すること。その際、警察官の指示に従わなかったり、運転者が現場にいないために措置をとることができないときは、警察官が自らその措置をとることがあり、この場合、やむを得ない限度において、車両等を破損することがある。
2 交通規制の実施
(1) 初動の措置
ア 警察官は、大地震が発生し又はまさに発生しようとしている場合、緊急に避難路、救出・救助用道路等を確保するため交通規制を行う。
イ 県公安委員会は、緊急交通路を確保するため災対法の規定による交通規制を実施し、緊急交通路の各流入部において、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止する。
(2) 市は、県公安委員会の交通規制に応じ、緊急輸送路の確保に努める。
ア 緊急輸送路の優先
イ 被災地区における一般車両の規制
ウ 道路管理者は、道路の破損、決壊、その他の事由により交通が危険であると認められる場合は、区間を定めて道路の通行を禁止又は制限する。この場合、通行の禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設ける。
エ 県公安委員会、道路管理者相互の連絡による適切な運用
3 道路の確保
(1) 警察官の措置命令
ア 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じる恐れがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件の移動等の措置をとることを命じることができる。
イ アによる措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。また、この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、車両その他の物件を破損することができる。
ウ ア及びイを、警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた当該自衛官は、自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置をとることができる。
エ ア及びイを、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員は、消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、又は自ら当該措置をとることができる。
(2)障害物除去の優先順位
(ア) 発災時、応急の緊急輸送路に選定された道路
(イ) 1次〜3次緊急輸送路
(ウ) その他、市の指定する緊急輸送路に選定した道路
(エ) 一般道路
(オ) 除去障害物の処分
 除去した障害物は、あらかじめ処分地として定めた空地、民間の土地所有者に対する協力依頼等によって確保した空地及び駐車場に処分する。また、適当な処分場所がない場合は避難路及び緊急輸送路以外の道路の路端等に処分する。
(3) 実施体制
 道路管理者は、被災状況をすみやかに把握し、次の事項について必要な措置をとるものとする。
ア 道路管理者は、建設業者の協力を得て道路を確保する。また必要に応じ、自衛隊の応援を求める。
イ 道路管理者は、建設業者との協議に基づき、重機、資材、人員等を把握する。
ウ 本部長は、自主防災組織との協力体制を整え道路の確保に努める。
4 緊急通行車両の確認等
(1) 緊急通行車両の確認は、「災害対策基本法」第50条第1項に掲げる災害応急対策に従事するものと認められる車両について行う。
5 緊急通行車両の確認の事務手続き
(1) 確認事務処理、受付、手続等は別に定める。
(2) 確認の手続きの効率化・簡素化を図り、かつ緊急輸送の需要をあらかじめ把握するため、緊急通行車両については、事前に必要事項の届出をすることができる。
事前届出及び確認の手続きについては、別に定める。
(3) 警戒宣言時に交付した標章及び緊急輸送車両確認証明書は、地震発生時においては、災害対策基本法施行令第33条第2項の規定による標章及び緊急通行車両確認証明書とみなす。

第3節 海上交通の確保

 海上交通は、陸上交通が不可能となった場合の救助活動、災害復旧活動に欠かせない交通手段となるため、本部長は情報の収集、海上交通の調整、船舶規制、海上自衛隊の支援等、県の措置に対し協力するものとする。
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