地震発生時及び警戒宣言発令時に、的確な防災対策が講じられるようにするため、平常時に行う防災思想の普及、防災訓練、自主防災活動等について定める。
第1節 防災思想の普及
地震による被害を最小限にとどめるため、町職員をはじめ町民及び各組織等を対象に地震に関する知識と防災対応を次により啓発指導する。
1 町職員に対する教育
町は、各種の行政を進める中で積極的に地震防災対策を推進し、同時に地域における防災活動を率先して実施するため、町職員に対しおおむね次の事項を中心として研修会などを通じ教育を行う。
(1) 地震に関する基礎知識
(2) 東海地震等の発生に関する知識
(3) 東海地震等の危険度の試算の内容
(4) 「静岡県地震対策推進条例」に規定する対策
(5) 「中伊豆町地域防災計画地震対策編」の内容と町が実施している地震対策
(6) 地震が発生した場合及び予知された場合に、具体的にとるべき行動に関する知識
(7) 職員等が果たすべき役割(職員の動員体制と任務分担)
(8) 警戒宣言の性格とこれに基づきとられる措置及び情報伝達
(9) 家庭の地震対策と自主防災組織の育成強化対策
(10) 地震対策の課題その他必要な事項
上記のうち(6)及び(7)については、年度当初に各課において所属職員に対し十分に周知するものである。また、各課は所管事項に関する地震防災対策について、それぞれが定めるところにより所属職員に対する教育を行うものとする。
なお、上記のほか町教育委員会は、「学校の地震防災対策マニュアル(県教育委員会編)」によって、それぞれ職員に対して教育を行うものする。
2 児童生徒に対する教育
町教育委員会は、児童生徒に対する地震防災教育の指針を示し、その実施を指導する。
(1) 児童生徒に対する指導
1) 教科、学級活動、HR(ホームルーム)活動、学校行事等、教育活動全体を通して地震の基礎的な知識、警戒宣言発令時及び地震が発生した時の対策等の指導を行う。
2) 防災カードを作成、配布し、防災活動の徹底を図る。
3) ボランティア学習の充実を図り、発災後において地域のボランティア活動に主体的に参加できるようにする。
(2) 高等学校の生徒を対象に、県と協力して応急看護の実践的技能の修得の徹底を図る。
3 町民に対する防災思想の普及
町は、地震発生時及び警戒宣言戦前発令時に町民が的確な判断に基づき行動できるよう地震についての正しい知識、防災対応等について啓発する。
特に、11月を「地震防災強化月間」と定め、突然地震が発生した場合の対応及び家庭内対策を中心に啓発活動を重点的に実施する。
なお、この場合、自主防組織の積極的な活動を図る。
(1) 一般的な啓発
1) 啓発内容
ア 東海地震等の基礎的な知識
イ 東海地震等の危険度の試算の内容
ウ 「静岡県地震対策推進条例」に規定する対策
エ 突然地震が発生した場合の行動指針等の応急対策
オ 警戒宣言及び地震予知情報の性格、警戒宣言発令時の住民の行動指針等の基礎的知識
カ 地域及び事業所等における自主防災活動及びそれらの連携の重要性
キ 防災関係機関等が講ずる災害応急対策及び地震防災応急対策
ク 山・崖崩れ危険予想地域等に関する知識
ケ 避難地、避難路、その他避難対策に関する知識
コ 住宅の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止、火災予防、非常持出品の準備等の平常時の準備
サ 消火、救出・救助、応急手当等に関する知識
2) 啓発の手段及び方法
パンフレット、リーフレット、ポスター、映画フィルム、ビデオテープ及び報道機関等の媒体を活用し普及を図る。特に、突然発生した地震に対する住民の行動指針について周知徹底を図る。
(2) 社会教育を通じての啓発
町教育委員会は婦人団体、PTA、青少年団体等を対象とした各種研修会、集会等を通じて地震防災に関する知識の普及、啓発を図り、町民がそれぞれの立場から社会の一員としての自覚をもち、地域の地震防災に寄与する意識を高める。
また、文化財を地震災害から守り、後世に伝承するため文化財愛護団体の諸活動を通じ防災指導、文化財に対する防災知識の普及を図る。
1) 啓発の内容
町民に対する一般的な啓発に準ずる。その他各団体の性格等を考慮し、それぞれに合致したものとする。
2) 啓発の手段及び方法
各種講座、学級、集会、大会、学習会、研修会等において実施する。
(3) 各種団体を通じての啓発
町は各種団体に対し研修会、講演会、資料の提供、映画フィルム等の貸出し等を通じて地震の知識等防災思想の普及に努める。これによって、それぞれの団体の構成員である民間事業所等の組織内部における防災知識の普及を促進させるものとする。
(4) 自動車運転者に対する啓発
町は、大仁警察署と協力して警戒宣言発令時及び地震発生時において自動車運転者が措置すべき次の事項について徹底を図る。
1) 警戒宣言発令時
ア 避難における車の使用禁止等、自動車の運行の自主的制限
イ 車を離れる時の注意事項等交通規制、交通整理に関する協力
2) 地震発生時
ア 運転を中止するにあたっての注意事項
イ 避難における車の使用禁止
ウ 交通規制、交通整理に関する協力
(5) 相談窓口等
町はそれぞれの課において所管する事項について、町民の地震対策の相談に積極的に応ずるものとする。
なお、総括的な事項及び建築に関する事項の相談窓口は次のとおりである。
・総括的な事項 総務課
・建築物等に関すること 建設課
4 ボランティア団体等の組織化の推進及び啓 発
町は、地域のボランティア団体等の組織化を推進し、その連絡会等を通じて地震防災に関する知識の普及、啓発を図り災害支援への意識を高める。
5 防災関係機関
日本電信電話株式会社、東京電力株式会社等の防災関係機関は、それぞれ所掌する事務又は業務に関する地震防災応急対策、災害応急対策、利用者等の実施すべき事項等について広報を行う。
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