東海地震対策

第3章 広報活動

計画作成の主旨

 警戒宣言発令時において、正しい情報を正確かつ迅速に伝達し、人心の安定を図るとともに、市民等が的確な防災対策ができるよう必要な広報について定める。

計画の内容

43−1 市

1 広報事項
 市民等が地震防災活動を実施するうえで、必要な事項について広報を行うこととする。
 また、特に重要な広報事項については広報案文をあらかじめ作成しておくものとする。
 主な広報事項は、次のとおりである。
(1) 警戒宣言及び地震予知情報
(2) 家庭において実施すべき防災対策
(3) 自主防災会に対する防災活動の要請
(4) 交通機関運行状況及び道路交通情報
2 広報実施方法
(1) 同報無線、広報車の活用
(2) 自主防災会を通じての連絡
(3) ラジオ、テレビの活用
3 県警戒本部に対する広報要請
 市警戒本部は、地震防災応急対策上必要があるときは、県警戒本部に対し、県西部支部をとおして、別に定める広報案文により、広報の要請を行うことができる。

43−2 市民等が地震防災活動上必要な情報を入手する方法

市民等に対しては、次の方法によりそれぞれ情報が伝達されるので、各人がそれぞれ正確に情報を把握し、的確な防災対策をするものとする。
1 同報無線……………警戒宣言、地震予知情報、交通機関運行状況等の伝達
2 ラジオ、テレビ……………警戒宣言、地震予知情報、交通機関運行状況等の伝達
3 サイレン、半鐘……………警戒宣言発令の伝達
4 広報車……………警戒宣言、地震予知情報、市域内の情報等の伝達
5 情報拠点を通じての連絡…主として警戒本部からの指導、指示等の伝達

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