計画作成の主旨
警戒宣言発令時における情報の収集、伝達を迅速かつ的確に実施するため、市は県及び防災関係機関との連携の強化、情報の一元化を図ることを基本として、情報の収集及び伝達体制の整備を図ることを目的とする。
計画の内容
42−1 市
1 警戒宣言及び地震予知情報等の受理、伝達及び周知
(1) 県から伝達される警戒宣言、地震予知情報等の受理は、勤務時間内においては市生活環境課及び消防署通信指令室、勤務時間外及び休日等においては市守衛室及び消防署通信指令室において行うものとする。
なお、警戒本部設置後においては、警戒本部において受理するものとする。
(2) 警戒宣言が発令されたときは、直ちに地震防災信号(サイレン・半鐘)を用いて市民等に伝達するものとする。
※(資料42−1−1)<警戒宣言伝達体系>参照
(3) 地震予知情報等(警戒宣言を含む。)は、同報無線、広報車等を活用して市民等に周知するものとする。
※(資料42−1−1)<警戒宣言伝達体系>、(資料42−1−2)<広報車巡回区分図>参照2 地震防災に関する情報の収集及び伝達
地震防災応急対策を迅速かつ円滑に実施するための措置として、あらかじめ収集及び伝達すべき情報について、その種類、優先順位、取り扱い部班等を定めておくものとする。
また、消防団員、自主防災会の構成員の中から地域における収集責任者をあらかじめ定め、支部(情報拠点)を通じて迅速・的確な情報の収集にあたるものとする。
その際、支部(情報拠点)で把握した情報は、携帯電話等を活用し市警戒本部に報告する。
(1) 避難の状況
(2) 交通機関の運行及び道路交通の状況
(3) 防災関係機関の地震防災応急対策の実施状況
(4) ガス、水道、電気等生活関連施設の運営状況
(5) 情報の変容、流言等の状況
(6) 避難の勧告、指示又は警戒区域の設定
(7) 消防(水防)職員及び団員等の配備命令
(8) 地域内事業所等に対する地震防災応急対策の実施の指示等
※(資料42−1−3)<地震防災活動に関する収集及び伝達すべき情報の種類等>、(資料42−1−4)<情報収集伝達用無線等系統図>参照3 県警戒本部に対する報告
県警戒本部への報告は、県西部支部を通じて別に定める大規模地震に関する情報及び広報活動実施要領(以下「情報広報実施要領」という。)により、市警戒本部総括班が県防災行政無線等を通じて行うものとする。
主な報告事項は、次のとおりである。
(1) 避難の状況
(2) 市の地震防災応急対策の実施状況
42−2防災関係機関
1 地震予知情報等の収集及び伝達
県から伝達される地震予知情報等の受理については、受信方法、受領者を別にあらかじめ県に届けるものとする。
2 地震防災活動に関する情報の収集及び伝達
(1) 収集方法
各機関においては、地震防災活動上必要な情報を自らの責任において収集するものとする。
(2) 市警戒本部への報告
情報広報実施要領に定める項目について、速やかに報告するものとする。
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