東海地震対策

第九章 雑則

(総理府令への委任)

第四十六条  この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、総理府令で定める。(昭四九政二〇三・旧第四十七条繰上)
附則 抄
 この政令は、法施行の日(昭和三十七年七月十日)から施行する。
附則(昭和三七年八月二五日政令第三三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年九月二九日政令第三八七号)
この政令は、昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則(昭和三七年一〇月一〇日政令第四〇三号)抄
 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。
附則(昭和三七年四月一三日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年六月一三日政令第一八二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年三月一一日政令第二九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年六月一〇日政令第一七七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年五月一三日政令第一八五号)抄

(施行期日)

第一条  この政令は、法施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則(昭和四九年四月一日政令第九七号)抄
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年六月一〇日政令第二〇三号)抄

(施行期日)

第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二百九条の七から第二百九条の十二までを削る改正規定、第二百十条から第二百十条の九まで及び第二百十条の十三第一項の改正規定、第二百十条の十九及び第二百十条の二十に係る改正規定、附則第四条及び第五条に係る改正規定、附則第六条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第二十二条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年六月二六日政令第二二五号)抄

(施行期日)

第一条  この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。(施行の日=昭和四九年六月二六日)
附則(昭和五〇年八月一日政令第二四五号)抄
 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則(昭和五二年五月一七日政令第一五〇号)
 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年一二月一二日政令第三八五号)抄

(施行期日)

第一条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
附則(昭和五五年六月二〇日政令第一七四号)抄
 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年五月一六日政令第一〇五号)抄
 この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)抄

(施行期日)

第一条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)抄

(施行期日)

第一条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)抄
(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月二八日政令第五五号)抄

(施行期日)

第一条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)抄

(施行期日)

第一条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年九月二九日政令第二九一号)
この政令は、放送及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附則(平成二年九月二八日政令第二九〇号)抄
(施行期日)
 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行日(平成二年十月一日)から施行する。
附則(平成三年一月二五日政令第六号)抄

(施行期日)

第一条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年九月一九日政令第二八八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成六年六月二四日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則(平成六年一一月二八日政令第三七三号)抄

(施行期日)

 この政令は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年八月二五日政令第三一九号)
この政令は、災害対策基本法の一部を改正する法律(平成七年法律第百十号)の施行の日(平成七年九月一日)から施行する。
附則(平成八年一月二四日政令第一〇号)
この政令は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成八年一月二十五日)から施行する。

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