東海地震対策

第八条 財政金融措置

(政令で定める費用)

第三十九条  法第九十三条第一項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
一 市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置又は他の市町村の区域内で実施した応援のうち、主として当該市町村以外の市町村又は当該他の市町村以外の市町村(当該市町村を除く。)の利害に関係がある応急措置又は応援のために通常要する費用で、当該市町村又は当該他の市町村に負担させることが不適当と認められるもの。
二 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する政令で指定された激甚災害(以下「激甚災害」という。)のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第七十三条第一項の市町村の市町村長が実施した応急措置又は当該市町村に対して他の市町村の市町村長が実施した応援のために通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの(昭三七政四〇三・一部改正)

(都道府県の負担)

第四十条  法第七十二条第一項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第一号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその三分の二を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第二号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。

(政令で定める費用)

第四十一条  法第九十五条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。
一 地方公共団体の長が実施した応急措置のうち、主として当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体以外の地方公共団体の利害に関係がある応急措置のために通常要する費用で、当該地方公共団体に負担させることが不適当と認められるもの
二 激甚災害のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなつた法第七十三条第一項の市町村の市町村長が実施した応急措置のため通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの

(国の補助)

第四十二条  国は、前条各号に掲げる費用については、非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事務を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。

(政令で定める地方公共団体等)

第四十三条  法第百二条第一項の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、法第百二条第一項第一号の徴収金の減免の額と同条同項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあつては一千万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該市の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)三十万人以上のものにあつては五百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあつては三百万円、人口十万人未満五万人以上の市にあつては百五十万円、その他の市及び町村にあつては八十万円をこえるものとする。
一 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害につき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定により決定された事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国が負担する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの及び農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)第三条の規定により国が補助する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るものの合計額が、当該地方公共団体の標準税収入額に相当する額をこえる地方公共団体
二 その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した激甚災害につき、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十三条第一項又は第二項に規定する救助が行なわれた市町村であつて、当該市町村の区域における救助に要した費用のうち都道府県が支弁したものが当該市町村の標準税収入額の百分の一に相当する額をこえるもの
 前項の標準税収入額は、道府県にあつては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項本文の規定により自治大臣が決定した当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項ただし書の規定により自治大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(その算定基礎となつた自動車所得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の八十分の百に相当する額とし、市町村にあつては、当該基準財政収入額(その算定基礎となつた事務所税、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金、特別とん譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金に係る額を除く。)の七十五分の百に相当する額とし、都及び特別区にあつては、これらに準ずるものとして自治省令で定める額とする。
 第一項の地方公共団体は、自治大臣が告示する。
 法第百二条第一項の規定による地方債を資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金(以下この項及び次項に「政府資金」という。)で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における政府資金の引受けに係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項第四号の規定によつて起こした地方債の利息の定率によるものとする。
 法第百二条第一項の規定による地方債を政府資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降四年以内の半年賦(うち一年以内の据置期間を含む。)によるものとする。(昭四一政一八二・昭五〇政二四五・昭五八政一〇五・平三政六・一部改正)

(政令で定める災害)

第四十四条  法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚災害とする。

(政令で定める金融機関)

第四十五条  法第百四条の政令で定める金融機関は、次の各号に掲げるものとする。
一 農林中央金庫
二 商工組合中央金庫

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内閣府政策統括官(防災担当)

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