Disaster Management NEWS— 防災の動き

Taxation System
平成21年度 災害・地震対策関係税制改正 要望結果概要

事項
要望省庁
税目
結果概要
1. 三宅島噴火災害の長期避難指示による被災代替家屋等に係る軽減措置
[延長]
内閣府、
国土交通省
固定資産税
平成17年2月1日に避難指示が解除された三宅島噴火災害の被災者の生活再建と被災地の復興を支援するため、同災害により滅失・損壊した家屋及び償却資産に代わるものとして取得等する家屋及び償却資産に係る固定資産税を最初の4年間2分の1減額する措置について、取得等の期限を4年延長する(平成25年3月末まで)。
2. 新潟県中越地震災害による被災代替家屋に係る軽減措置
[延長]
内閣府、
農林水産省、
経済産業省、
国土交通省
固定資産税、
都市計画税
平成16年10月23日に発生した新潟県中越地震災害の被災者の生活再建と被災地の復興を支援するため、同災害により滅失・損壊した家屋に代わるものとして取得等する家屋に係る固定資産税及び都市計画税を最初の4年間2分の1減額する措置について、取得等の期限を2年延長する(平成23年3月末まで)。
3. 地震防災対策用資産の取得に関する特例措置
[延長][拡充]
内閣府、
厚生労働省、
国土交通省
所得税、
法人税、
固定資産税
一定の個人事業者・法人による大規模地震対策を支援するため、東海地震に係る地震防災対策強化地域、東南海・南海地震防災対策推進地域及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域における地震防災対策用資産の取得に関する税制上の特例措置について、対象資産を緊急地震速報受信装置及びその関連設備(感震装置・緊急遮断装置)に改める等の拡充を行ったうえ、
  1. 所得税・法人税の特別償却制度について、特別償却率を取得価格の8%から20%に引き上げるとともに、適用期限を2年延長する(平成23年3月末まで)。
  2. 固定資産税の課税標準に関する特例措置(平成22年3月末までに取得されたもの)について、課税標準を最初の5年間価格の4分の3としているものを最初の3年間価格の3分の2に改める。
4. 住宅に係る耐震改修促進税制(良質な住宅への投資を促進するための緊急措置の創設等)
[延長][拡充]
内閣府、
国土交通省
所得税
個人が、昭和56年5月31日以前に建築された住宅(現行の耐震基準に適合しないものに限る)の耐震改修工事を行った場合、税額控除対象金額(上限:200万円)の10%をその年分の所得税額から控除する制度について、以下の措置を講じた上で、適用期限を5年延長する(平成25年12月末まで(注1))。
  1. 制度の適用対象区域について、地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加え、地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域を新たに含めるほか、補助金額の下限要件を撤廃することにより、要件を緩和する。
  2. 税額控除の対象となる金額について、改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額(注2)とのいずれか少ない金額とする。
5. 雨水貯留浸透施設に係る割増償却制度
[延長]
国土交通省
所得税、
法人税
都市部において、流域の治水安全度の向上を図るとともに、健全な水循環の確保に寄与し、雨水の有効利用等による水需給の緩和を図るため、河川管理者以外の者が設置する雨水貯留浸透施設に係る特例措置を2年延長する。
6. 河川立体区域制度の活用による河川整備に係る不動産取得税の課税標準の特例措置
[延長]
国土交通省
不動産取得税
河川立体区域制度により河川を整備する場合に、整備事業の用に供するために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、河川立体区域の指定があった日から2年以内に当該事業地上に従前の家屋に代わる家屋を取得した場合の特例措置を2年延長する。
注1:
平成21年1月1日以後に行う耐震改修について適用する。
注2:
「標準的な工事費用相当額」とは、改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいう。

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