2-2 農林水産業施設災害復旧事業
農林水産省においては、次のとおり災害復旧事業を実施する。
- 直轄事業
「土地改良法」に基づき直轄土地改良事業により施行中及び完了した施設及び国有林野事業(治山事業を除く。)に係る林道施設等について、令和6年災害、令和7年災害及び令和8年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。
- 補助事業
地方公共団体、土地改良区等が実施する災害復旧事業については、「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」の規定により補助し、農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設及び農林水産業共同利用施設について事業の進捗を図る。
