令和8年版 防災白書|第3部 第4章 2 2-3 文教施設等災害復旧事業


2-3 文教施設等災害復旧事業

(1)国立大学等施設災害復旧事業

(再掲 第2章2-2(4))

文部科学省においては、災害により被害を受けた国立大学等施設の復旧事業に対し、国庫補助を行う。

(2)公立学校施設災害復旧事業

文部科学省においては、災害により被害を受けた公立学校施設の復旧事業に対し、国庫補助を行う。

(3)文化財災害復旧事業

文化庁においては、災害により被害を受けた国指定等文化財の復旧事業に対し、国庫補助を行う。