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令和8年版 防災白書|第3部 第4章 2 2-1 公共土木施設等災害復旧事業


2 災害復旧事業

2-1 公共土木施設等災害復旧事業

(1)治山施設等

農林水産省においては、次のとおり災害復旧事業を実施する。

  • 直轄事業

治山施設について、令和7年災害及び令和8年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。また、農村振興局所管の地すべり防止施設について、令和8年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。さらに、漁港施設について、令和8年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。

  • 補助事業

治山施設について、令和6年災害、令和7年災害及び令和8年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。また、農村振興局所管の海岸保全施設及び地すべり防止施設について、令和6年災害、令和7年災害及び令和8年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。さらに、漁港施設及び水産庁所管の海岸保全施設について、令和6年災害、令和7年災害及び令和8年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。

(2)河川等

国土交通省においては、次のとおり災害復旧事業を実施する。

  • 直轄事業

河川、ダム、海岸保全施設、砂防設備、地すべり防止施設、道路及び港湾施設について、令和3年災害、令和6年災害、令和7年災害及び令和8年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。

  • 補助事業

河川、海岸保全施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、水道、下水道、公園、都市施設及び港湾施設について、令和4年災害、令和6年災害、令和7年災害及び令和8年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図るとともに、市町村が行う堆積土砂排除事業及び火山噴火に伴い多量の降灰のあった市町村が行う市町村道、宅地等に係る降灰除去事業に対してその費用の一部を補助する。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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