第5節 国土強靱化の推進のための取組
5-1 国土強靱化基本計画に基づく取組の推進
政府は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」に基づき、人命の最大限の保護、国家・社会の重要機能の維持等の基本方針等を踏まえ、「国土強靱化基本計画」(令和5年7月28日閣議決定。以下本節において「基本計画」という。)を、基本計画以外の国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして定めている。
基本計画では、国土強靱化政策の展開方向として、(1)国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理、(2)経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化、(3)デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化、(4)災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化、(5)地域における防災力の一層の強化、の五つの柱が位置付けられている(図表5-1-1)。
政府は、基本計画に基づき、近年の資材価格の高騰の影響等を考慮しながら、必要かつ十分な予算を確保し、自助・共助・公助を適切に組み合わせ、ハード・ソフト一体となった取組を推進することとしている。
また、政府は、基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画として、「第1次国土強靱化実施中期計画」(以下本節において「実施中期計画」という。)を令和7年6月6日に閣議決定した。実施中期計画では、基本計画で定めた国土強靱化政策の展開方向に沿って、実施中期計画期間内に実施すべき国土強靱化施策の内容及び目標を明らかにするとともに、その推進が特に必要となる施策の内容及びその事業規模を定めている。これにより、施策の一層の重点化を図るとともに、組織の枠を超えた施策連携強化型の国土強靱化を推進し、災害に屈しない強靱な国土づくりを進めていく。

