第2節 防災体制・災害発生時の対応及びその備え
2-1 災害対策基本法、災害救助法等の改正
令和6年能登半島地震は、石川県能登地方を中心に、多くの人命や家屋、ライフラインへの甚大な被害をもたらすとともに、被害の範囲は、新潟県や富山県等にも広く及んだ。令和6年能登半島地震は、山がちな半島という地理的特徴、高齢化の著しい地域という社会的特徴、元日の夕刻、厳冬期の発災という季節的特徴の下で発生したこともあり、災害対応上、教訓とすべき様々な課題が明らかになった。
内閣府においては、「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ」を設置して議論を重ね、応急対策や生活支援策の今後の方向性について検討を行い、令和6年11月に「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」が取りまとめられた。
これを受け、国による地方公共団体に対する支援体制の強化、被災者に対する福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体との連携、防災DX・備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等を法制上措置するため、「災害対策基本法」、「災害救助法」(昭和22年法律第118号)等を改正する「災害対策基本法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布・一部施行され、同年7月1日に全面施行された。

