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令和7年版 防災白書|第2部 第5章 2 2-1 公共土木施設等災害復旧事業


2 災害復旧事業

2-1 公共土木施設等災害復旧事業

(1)治山施設等

農林水産省においては、次のとおり災害復旧事業を実施した。

  • 直轄事業

治山施設について、令和2年災害、令和3年災害、令和4年災害及び令和5年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図った。

  • 補助事業

治山施設について、令和3年災害の復旧を完了し、令和2年災害、令和4年災害及び令和5年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図った。また、農村振興局所管の海岸保全施設及び地すべり防止施設について、令和3年災害の復旧を完了し、令和4年災害及び令和5年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図った。さらに、漁港施設及び水産庁所管の海岸保全施設について、令和3年災害の復旧を完了し、令和4年災害及び令和5年災害に係る復旧事業の円滑な施行を図った。

(2)河川等

国土交通省においては、次のとおり災害復旧事業を実施した。

  • 直轄事業

河川、ダム、海岸保全施設、砂防設備、地すべり防止施設、道路及び港湾施設について、平成28年災害、平成29年災害、平成30年災害、令和元年災害、令和2年災害、令和3年災害、令和4年災害、令和5年災害及び令和6年災害に係る復旧事業を実施した。

  • 補助事業

河川、海岸保全施設、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、水道、下水道、公園、都市施設及び港湾施設について、平成29年災害、平成30年災害、令和元年災害、令和2年災害、令和3年災害、令和4年災害、令和5年災害及び令和6年災害の復旧事業並びに堆積土砂排除事業を実施した。また、火山噴火に伴い多量の降灰のあった市町村が行う市町村道及び宅地等に係る降灰除去事業に対して補助を行った。


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