1-9 その他の災害に対してとった措置
(1)非常災害発生に伴う現地災害対策等
内閣府においては、令和5年度に発生した災害について、職員を派遣し、被災情報の把握を行うとともに、地方公共団体の長等に対し必要な指導・助言等を行う等、的確かつ迅速な災害応急対策を行った。
(2)災害救助費の国庫負担
内閣府においては、災害救助法に基づく救助に要する費用を同法に基づき負担した。
(3)災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付
内閣府においては、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき、災害弔慰金等の一部負担及び災害援護資金の原資の貸付を行った。
(4)緊急消防援助隊の災害派遣
消防庁においては、大規模災害や特殊災害の発生に際し、消防組織法第44条第5項の規定に基づく消防庁長官の指示により出動した緊急消防援助隊の活動に要する費用について、消防組織法第49条の規定に基づき負担した。
(5)感染症法に基づく消毒や害虫駆除等の実施
厚生労働省においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、都道府県等が行う感染症の発生予防及びまん延防止のために必要な消毒や害虫駆除等に要する費用について負担した。
(6)災害廃棄物の処理
環境省においては、地方公共団体が災害のために実施した廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業に対して補助を行った。
(7)自衛隊の災害派遣
防衛省においては、災害派遣に直接必要な経費として、災害派遣等手当、災害派遣された隊員に支給される食事等に係る経費を計上した。