令和7年版 防災白書|第2部 第1章 法令の整備等


第1章 法令の整備等

令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第5号)

令和六年能登半島地震による災害を特定非常災害として指定するとともに、この特定非常災害に対し、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置、民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置を適用するもので、令和6年1月に施行された。

令和六年能登半島地震による災害についての非常災害の指定に関する政令(令和6年政令第14号)

令和六年能登半島地震による災害を、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第9号の規定に基づく非常災害として指定することについて定めるもので、令和6年1月に施行された。これにより、被害を受けた都道府県や市町村等が災害復旧事業等に係る工事について国や都道府県に代行を要請した場合、国や都道府県は、要請をした都道府県や市町村等における工事の実施体制など地域の実情を勘案して円滑かつ迅速な復興のために必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で代行できることとなる。

激甚災害に関する政令

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく政令として、以下の10政令を制定した。

  • 令和四年九月十七日から同月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第174号)
  • 令和五年五月五日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和5年政令第206号)
  • 令和五年五月二十八日から七月二十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和5年政令第264号)
  • 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和5年政令第301号)
  • 令和五年九月四日から同月九日までの間の豪雨及び暴風雨による千葉県夷隅郡大多喜町等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和5年政令第325号)
  • 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第4号)
  • 令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第30号)
  • 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第38号)
  • 令和五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第49号)
  • 令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第50号)
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(令和5年法律第37号)

自然災害の頻発等により、洪水等の予報の重要性が増大していることに鑑み、気象業務に関する技術の進展に対応した洪水等の予報の高度化を図るため、予報業務の許可の基準の見直し等を行うほか、噴火等の一定の現象の予報の業務については、利用者への説明を義務付け、当該説明を受けた者にのみ利用させることを目的とした業務に限り許可を行うこととするとともに、都道府県知事が行う洪水予報に資する国土交通大臣による河川の水位又は流量に関する情報の提供等の措置を講ずるもので、令和5年11月に施行された。


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