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令和3年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-3 令和元年房総半島台風に対してとった措置


1-3 令和元年房総半島台風に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁においては、災害情報連絡室を設置するなどし、情報収集、総合調整等に当たったほか、関係警察においては、情報収集、避難誘導、救出救助、交通対策、被災地における警戒、避難所における相談対応等の活動に当たった。

(2)消防庁における対応

消防庁においては、消防庁災害対策室を設置し、情報収集体制の強化を図るとともに、各都道府県及び指定都市に対して警戒を呼びかけた。また、甚大な被害が発生した千葉県を始め、千葉県内の被災市町及び管轄消防本部に対して、災害対応を支援するとともに関係省庁との連絡調整を緊密に図るため、延べ26人の消防庁職員を派遣した。

(3)文部科学省における対応

文部科学省においては、非常災害対策本部を設置し、各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と二次災害防止等を要請した。また、各都道府県等に対し、被災した児童生徒等の就学機会の確保等に関する取組を促す通知の発出、文部科学省職員の現地への派遣や、学校施設等の被災状況調査の実施等を通じ、被害状況等の把握や必要な支援を行った。国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、台風が上陸する前に、類似した経路をもつ過去の台風に伴う災害をウェブページで公表し、注意喚起を図った。また、「SIP4D」に収集された情報や被災地で収集した情報を一元的に集約し、「NIED-CRS」を介して災害対応機関等へ情報発信を行った。

(4)農林水産省における対応

農林水産省においては、農林水産省緊急自然災害対策本部を設置して被害状況の把握に努めるとともに、被災された農林漁業者の方々が営農意欲を失わず一日も早く経営再建できるように、総合的な支援対策を決定した。

また、約51万点の食料支援を行った。

(5)経済産業省における対応

経済産業省においては、千葉県及び東京都に災害救助法が適用されたこと並びに神奈川県から要請を受けたことを踏まえ、千葉県及び東京都には政府系金融機関等に特別相談窓口を設置するとともに、災害復旧貸付を適用し、神奈川県を含む3県にはセーフティネット保証4号を適用する等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。

(6)国土交通省における対応

国土交通省においては、国土交通省災害対策本部を設置するとともに、発災前より、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を被災地域に派遣し、被害の拡大や二次災害の防止、災害対策用ヘリコプターやドローン等も活用した被災状況調査、災害応急対策へのアドバイス、資機材提供、物資支援、散水車による給水活動など、被災した自治体の支援に努めた。

(7)環境省における対応

環境省においては、9月10日から環境省職員及びD.Waste-Netの専門家からなる現地支援チームを千葉県等に順次派遣し、災害廃棄物処理に関する助言や、仮置場の設置運営等の技術的な支援を実施した。また、関係団体の協力のもと、ごみ収集車や人員を派遣し、災害廃棄物の収集運搬や広域処理等を行った。


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