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令和3年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-2 令和元年8月の前線に伴う大雨に対してとった措置


1-2 令和元年8月の前線に伴う大雨に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁においては、災害警備本部を設置するなどし、情報収集、総合調整等に当たったほか、関係警察においては、情報収集、避難誘導、救出救助、交通対策、避難所における相談対応等の活動に当たった。機動警察通信隊においては、警察活動に必要な通信の確保に当たり、現場映像を警察庁等にリアルタイムで伝送した。

(2)消防庁における対応

消防庁においては、消防庁災害対策本部を設置し、全庁を挙げて災害応急対応に当たった。佐賀県知事からの要請に基づき、8月28日から31日までの4日間にわたり、43隊、146人(延べ活動数172隊、583人)の緊急消防援助隊を派遣した。また、被災自治体の災害対応の支援及び緊急消防援助隊の円滑な活動調整等のため、4人の消防庁職員を派遣した。

(3)文部科学省における対応

文部科学省においては、災害応急対策本部を設置し、関係都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と二次災害防止等を要請した。また、文部科学省職員を現地に派遣し、学校施設等の被災状況調査等を実施するなど、被害状況等の把握や必要な支援に努めた。国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、面的推定震度分布のマップや建物被害推定、大阪府北部の地震の観測・解析結果等の公開を行った。また、「SIP4D」に収集された情報や被災地で収集した情報を一元的に集約し、「NIED-CRS」を介して災害対応機関等へ情報発信を行った。

(4)農林水産省における対応

農林水産省においては、農林水産省緊急自然災害対策本部を設置して被害状況の把握に努めるとともに、被災された農林漁業者の方々が営農意欲を失わず一日も早く経営再建できるように、総合的な支援対策を決定した。

(5)経済産業省における対応

経済産業省においては、佐賀県に災害救助法が適用されたことを踏まえ、政府系金融機関等に特別相談窓口を設置するとともに、災害復旧貸付の適用及びセーフティネット保証4号の適用等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。

(6)国土交通省における対応

国土交通省においては、国土交通省災害対策本部を設置するとともに、発災前より、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を被災地域に派遣し、被害の拡大や二次災害の防止、災害対策用ヘリコプターやドローン等も活用した被災状況調査、土砂災害危険箇所の緊急点検、災害応急対策へのアドバイスなど、被災した自治体の支援に努めた。

(7)環境省における対応

環境省においては、8月29日から環境省職員及び災害廃棄物処理支援ネットワーク(D. Waste-Net)の専門家を被災地に派遣し、災害廃棄物処理に関する助言や、仮置場の設置運営等の技術的な支援を実施した。


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