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令和3年版 防災白書|第2部 第5章 1 1-1 山形県沖を震源とする地震に対してとった措置


第5章 災害復旧等

1 災害応急対策

1-1 山形県沖を震源とする地震に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁においては、災害警備本部を設置するなどし、情報収集、総合調整等に当たったほか、関係警察においては、情報収集、避難誘導、救出救助、交通対策等の活動に当たった。機動警察通信隊においては、警察活動に必要な通信の確保に当たり、現場映像を警察庁等にリアルタイムで伝送した。

(2)消防庁における対応

消防庁においては、消防庁災害対策本部を設置し、震度5弱以上を観測した秋田県、山形県及び新潟県に対し、適切な対応と迅速な被害報告について要請するとともに、震度5弱以上を観測した消防本部及び市町村に直接問い合わせ、被害状況の把握に努めた。また、発災と同時に関係する都道府県に対し、緊急消防援助隊の出動準備を依頼した。

(3)文部科学省における対応

文部科学省においては、災害情報連絡室を設置し、各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と二次災害防止等を要請するとともに、被害状況等の把握や必要な支援に努めた。また、「基盤的防災情報流通ネットワーク(以下SIP4D)」からの情報を一元的に集約し、「防災科研クライシスレスポンスサイト(以下NIED-CRS)」を介して災害対応機関等へ情報発信を行った。

(4)農林水産省における対応

農林水産省においては、農林水産省緊急自然災害対策本部を設置して被害状況の把握に努めるとともに、被災された農林漁業者の方々が営農意欲を失わず一日も早く経営再建できるように、支援対策を決定した。

(5)経済産業省における対応

経済産業省においては、山形県及び新潟県からの要請を踏まえ、セーフティネット保証4号の適用等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。

(6)国土交通省における対応

国土交通省においては、国土交通省災害対策本部を設置するとともに、発災直後より、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を被災地域に派遣し、被害の拡大や二次災害の防止、災害対策用ヘリコプターやドローン等も活用した被災状況調査、土砂災害危険箇所の緊急点検、被災建物の応急危険度判定、災害応急対策へのアドバイスなど、被災した自治体の支援に努めた。

(7)環境省における対応

環境省においては、6月19日から環境省職員を被災地に派遣し、災害廃棄物処理に関する助言や、仮置場の設置運営等の技術的な支援を実施した。


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