第2節 防災体制・災害発生時の対応及びその備え
2-1 防災基本計画の修正
防災基本計画は、「災害対策基本法」第34条第1項に基づき、中央防災会議が作成する我が国の防災に関する基本的な計画であり、「災害及び災害の防止に関する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるとき」は修正することとされている。防災基本計画に基づき、地方公共団体は地域防災計画を、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を作成することとされている。
(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html#syusei)
令和2年度は、令和2年5月に防災基本計画の修正を行った(図表2-1-1)。主な修正内容として、令和元年度に発生した災害において明らかとなった課題に対する対応等について記述を追加している。
具体的には、令和元年房総半島台風に係る検証を踏まえ、長期停電・通信障害への対応強化や、災害に慣れていない自治体への支援の充実等について記述しているほか、令和元年東日本台風に係る検証を踏まえ、災害リスクととるべき行動の理解促進や、平常時から関係省庁間の情報共有を図るための「自然災害即応・連携チーム会議」の開催等について記述を追加している。
この他、避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の平常時からの検討・実施等、防災に関する最近の施策の進展等を踏まえた所要の修正を行っている。