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令和3年版 防災白書|特集 第2章 第3節 3-1 本改正の背景及び必要性について


第3節 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律

3-1 本改正の背景及び必要性について

近年、令和元年東日本台風や令和2年7月豪雨等、全国各地で水災害が激甚化・頻発化しており、また、気候変動の影響により、21世紀末には、全国平均で降雨量が1.1倍、洪水発生頻度が2倍になるとの試算もある。

こうした状況を踏まえ、降雨量の増大等に対応したハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるための法的枠組みを整備することが急務とされていた。

このため、「特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)」を始め、「水防法(昭和24年法律第193号)」、「下水道法(昭和33年法律第79号)」、「河川法(昭和39年法律第167号)」、「都市計画法(昭和43年法律第100号)」、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)」等、関連9法の改正を内容とする「流域治水関連法案」を第204回国会に提出したところ、同法案は衆参両院での審議を経て令和3年4月に成立し、同年5月に「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)」として公布された。

本法律では、流域治水の実効性を高めることを目的として、

  • 流域治水の計画・体制の強化
  • 氾濫をできるだけ防ぐための対策
  • 被害対象を減少させるための対策
  • 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

等の措置を講じることとしている。

なお、本法律の施行期日については、改正事項の別に応じて、それぞれ本法律の「公布の日から起算して3か月/6か月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的な施行時期については、現在検討中である。

各改正事項の詳細については、以下のとおりである。

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)

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