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令和3年版 防災白書|特集 第1章 第3節 3-1 被災者生活再建支援金の支給対象の拡大について


第3節 令和2年度の災害を踏まえた対策

3-1 被災者生活再建支援金の支給対象の拡大について

「被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)」は、被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な被害を及ぼす自然災害が発生した場合に、その生活基盤に著しい被害を受けた被災者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、支援金を支給し、生活の再建を支援するための法律であり、平成10年に制定されてから、これまで累次の改正が行われてきた。

近年、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨などを始めとする大規模災害が相次ぎ、制度の拡充を求める声が上がる中、平成30年11月の全国知事会の提言等を踏まえて、令和元年6月に「被災者生活再建支援制度の在り方に関する実務者会議」(以下「実務者会議」という。)が設置された。さらに、令和2年7月豪雨の発生を踏まえ、同年7月22日には、全国知事会より、これまで全国知事会が要望してきた被災者生活再建支援制度の半壊世帯までの対象拡大について、早期に結論を出し、施策に反映するとともに、令和2年7月豪雨の被害にも適用させることを求める緊急要望が政府に対して行われた。これらを踏まえ、同月30日に実務者会議にて、支援金の支給対象を大規模半壊世帯に満たない半壊世帯の一部まで拡大する検討結果報告が取りまとめられた。

この検討結果報告を受けて、政府内の調整・検討を進めた結果、令和2年11月の臨時国会に「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案」が提出され、衆参両院の審議を経て、令和2年12月2日に全会一致で可決・成立、同月4日に公布・施行された(令和2年法律第69号)。

改正法では、支給対象となる被災世帯として、住宅が半壊し相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(損害割合が30%台の半壊世帯)を追加し、同世帯に対し、居住する住宅を建設又は購入する場合は100万円、補修する場合は50万円、賃借する場合は25万円を支給することとしており、令和2年7月豪雨以降に発生した災害について適用することとした。

被災者生活再建支援金支給額
被災者生活再建支援金支給額
[コラム]
保険・共済の加入促進

被災者生活再建支援金の支給対象の拡大は、被災者の生活再建に関する「公助」の取組を充実するものであるが、自然災害からの生活再建については「自助」による取組も重要であり、この点については、実務者会議の検討結果報告においても「自然災害に備えた適切な保険・共済への加入を促進するなど、被災時の生活再建に向けた自助の取組を促していく必要がある」とされている。

保険・共済に加入することで、洪水、高潮、土砂崩れなどの様々な災害による住宅や家財への被害に備えることができる。代表的な保険である火災保険について言えば、火災だけでなく、風災・水災・雪災・落雷などの風水害等による損害を補償する商品があり、風水害による損害が一定額以上に達するものであれば補償の対象とされている。ただし、補償対象となる災害の種類や補償の内容は、保険会社・共済団体や商品により様々であることに注意が必要である。

保険・共済への加入を検討する際や加入内容を確認する際には、ハザードマップなどで自宅の災害リスクをしっかりと把握した上で、各保険会社・共済団体に詳細を確認し、必要な補償を確保することが重要になる。

また、自らの居住する住宅の状況等に応じて、家財なども含めた補償の内容を、例えば次のように考えておくことが大切である。

  • 持ち家の場合:建物の補償と家財の補償の双方で備える
  • 借家の場合:家財の補償のみを契約
  • 賃貸マンションの場合:管理組合などが共用部分の保険に加入しているか確認
  • 分譲マンションの場合:専有部は持ち家という扱いとなるため、お住まいの階数なども考慮して、家財に加えて建物も補償に含めるべきかを検討
  • 車を所有している場合:車両保険でカバー

このように、自宅の災害リスクや住宅の状況等を確認して必要な補償を確保する「自助」の取組が促進されることと、「被災者生活再建支援法」による「公助」の取組とが相まって、災害が発生したとしても速やかな生活再建を可能とすることが望まれる。

(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/saikenshien_kekka.pdf

いざというときに備えて保険・共済に加入しよう
いざというときに備えて保険・共済に加入しよう

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