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令和3年版 防災白書|特集 第1章 第1節 1-1 新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえた避難所の対策について


第1章 令和2年度の災害

第1節 新型コロナウイルス感染症の影響下における災害対策

1-1 新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえた避難所の対策について

新型コロナウイルス感染症については、感染拡大の防止のために政府を挙げて取り組んでおり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、令和2年4月以降、累次にわたって通知等を発出し、(1)分散避難に向けた行動の周知、(2)ホテル・旅館等も活用した可能な限り多くの避難所の開設の促進、(3)避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の周知、(4)災害発生時における新型コロナウイルス感染症患者等に関する情報共有など、感染症対策に万全を期すよう、関係省庁が連携して地方公共団体の取組に対して様々な助言を行った。

(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/korona.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/hinan_korona.pdf

なお、避難所における感染症対策に係る従来からの取組としては、政府として、避難所に係る各種ガイドライン等を定め、避難所において必要な対策を講じるよう市町村に対して周知している。

※避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(内閣府)

(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1605kankyokakuho.pdf

避難所運営ガイドライン(内閣府)

(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1605hinanjo_guideline.pdf

避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン(厚生労働省)

(参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121878.html

(1)分散避難に向けた行動の周知

新型コロナウイルス感染症が収束しない中であっても、災害の危険性が高まっている場所にいる人は、避難場所を始めとする安全な場所に避難することが原則であり、3つの「密」の回避にも寄与する観点から、<1>「避難」とは「難」を「避」けることであり、安全な場所にいる人は避難する必要がないこと、<2>避難先は避難場所・避難所に限るものではなく安全な親戚・知人宅等も避難先となること等について住民の理解を促すよう、地方公共団体に対して、チラシを各戸に配布又は回覧し住民に確認してもらうよう依頼した。

(参照:https://www.bousai.go.jp/pdf/colonapoint.pdf

新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の避難について
新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の避難について
(2)ホテル・旅館等も活用した可能な限り多くの避難所の開設の促進

発生した災害や被災者の状況等によっては、避難所の収容人数を考慮し、あらかじめ指定した指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を図ることが重要である。このため、地方公共団体に対して自らの公共施設だけでなく、ホテル・旅館等や国等の研修施設等の活用を速やかに検討するよう通知した。

<1>ホテル・旅館等の活用

災害が発生した場合、ただちにホテル・旅館等を避難所として開設することが必要となる可能性がある。都道府県においては、各市町村における避難所のニーズを把握するとともに、必要な場合には、宿泊団体等と連携してホテル・旅館等への依頼、確認を主導するなど、各市町村における避難所の確保が円滑に進むよう支援することが重要である。その際、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、都道府県の防災担当部局や保健福祉部局がよく連携・調整を図った上で進める必要がある。内閣府、消防庁、厚生労働省においては、このような取組を行い、ホテル・旅館等の活用を速やかに検討するよう地方公共団体に対して通知を発出し、取組を促した。

また、厚生労働省及び観光庁においては、都道府県の宿泊団体等に対して、受入れ可能なホテル・旅館等のリストをあらかじめ作成し、地方公共団体から借上げの相談があった場合には、提供するなどの協力をいただくよう、地方公共団体の取組を支援した。

(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/corona_hotel_0429.pdf
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/428_taiou.pdf

<2>各省庁や独立行政法人等の所有する研修施設等の活用

各省庁及び所管の独立行政法人等が所有する研修所、宿泊施設、その他施設について、避難所としての貸出に協力するよう、内閣府及び消防庁から各省庁に対して協力を依頼するとともに、各省庁及び各省庁所管の独立行政法人等の貸出可能な施設のリストの作成を依頼した。

各省庁で作成したリストは、内閣府より都道府県を通じて市町村の防災担当主管部局に対して情報提供した。

(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/syukuhaku.pdf

(3)避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の周知

<1>避難所のレイアウト、スペースの利用方法等

新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト、パーティションやテント等を活用した健康な人の避難所滞在スペースのレイアウト、発熱・咳等の症状のある人や濃厚接触者専用室のレイアウト等の参考例を作成し、地方公共団体に周知し、現場での対応を支援した。

(参照:https://www.bousai.go.jp/pdf/0610_corona.pdf

新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト(例)<避難受付時>・健康な人の避難所滞在スペースのレイアウト(例)
新型コロナウイルス感染症対応時の避難所レイアウト(例)<避難受付時>・健康な人の避難所滞在スペースのレイアウト(例)

<2>避難者の健康管理や避難所の衛生管理等の留意事項等

地方公共団体における避難所の開設・運営などの参考となるよう、自宅療養者等の避難先等の検討や、避難者の健康管理に関することの準備、濃厚接触者専用の避難所の検討、避難所における衛生管理のためのスペースの利用方法等の検討、避難所の衛生環境の確保、十分な換気の実施やスペースの確保などについて、Q&Aやポイント集、オンライン動画などを作成し、関係省庁連名で地方公共団体に通知し、事前の準備等を要請した。

(参照:https://www.bousai.go.jp/pdf/corona_QA2.pdf
https://www.bousai.go.jp/pdf/covid19_tsuuchi.pdf
https://www.bousai.go.jp/coronam.html

<3>物資の備蓄等

内閣府及び消防庁においては、災害発生前に、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応として実施するマスク、消毒液、段ボールベッド、パーティション等の物資の備蓄に要する費用については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用が可能であり、この交付金の活用も検討の上、備蓄を進めるよう地方公共団体に通知した。

(4)災害発生時における新型コロナウイルス感染症患者等に関する情報共有

都道府県、保健所設置市又は特別区の保健福祉部局が保有する新型コロナウイルス感染症に関する情報について、適時適切に都道府県及び市町村の防災担当部局と情報共有が図られることは、災害時の対応を適切に行う観点から有用であると考えられることから、内閣府、厚生労働省等から、平時や、台風接近等に伴い災害発生のおそれがある場合又は災害発生時などにおける情報共有の留意事項について地方公共団体に周知した。

(参照:https://www.bousai.go.jp/pdf/corona_0708.pdf


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