第5章 災害復旧等
1 災害応急対策
1-1 平成30年2月4日からの大雪に対してとった措置
(1)警察庁における対応
警察庁においては、「雪害情報連絡室」を設置するなどし、情報収集、総合調整等に当たったほか、関係警察においては、情報収集、避難誘導、救出救助、捜索、交通対策、検視、身元確認等の活動に当たった。また、京都府警察の警察災害派遣隊延べ約40人が派遣された。
(2)文部科学省における対応
文部科学省においては、災害情報連絡室を設置し、各都道府県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と二次災害防止等を要請するとともに、被害状況等の把握や必要な支援に努めた。国立研究開発法人防災科学技術研究所においては、東北地方を中心に積雪調査を行った。また、「雪おろシグナル」を通して屋根雪注意喚起情報を提供するなど、大雪災害に関連する各種データ提供、注意喚起を行った。
(3)農林水産省における対応
農林水産省においては、農林水産省緊急自然災害対策本部を設置して被害状況の把握に努めるとともに、被災された農林漁業者の方々が一日も早く経営再開できるように支援対策を決定した。
(4)経済産業省における対応
経済産業省においては、新潟県及び福井県の14市町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、新潟県及び福井県内の政府系金融機関等に特別相談窓口を設置するとともに、災害復旧貸付の適用及びセーフティネット保証4号の適用等、被災中小企業・小規模事業者対策を行った。
(5)国土交通省における対応
国土交通省においては、緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)を被災地域に派遣し、除雪車等による除雪作業、滞留車両のドライバーへの物資支援、雪捨て場の提供、災害応急対策へのアドバイスなど、被災した自治体の支援に努めた。また、道路利用者等に対して大雪に対する警戒を呼びかけるため、大雪に対する国土交通省緊急発表を実施した。また、6月に「冬期道路交通確保対策」の中間とりまとめを行い、異常な降雪時等において、道路ネットワーク全体としての機能への影響の最小化を図るための各種対策を推進した。