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令和2年版 防災白書|第1部 第1章 第2節 2-8 新型コロナウイルス感染症への対応


2-8 新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症対策について、我が国においては、令和2年1月15日に最初の感染者が確認された後、感染経路の不明な患者の増加している地域が散発的に発生し、一部の地域で感染拡大が見られてきたため、同年3月26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府対策本部が設置された。同月28日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を定め、政府を挙げて取り組んでいるところであり、現状で災害が発生した場合には、当該対処方針を踏まえ、避難所における感染症対策を徹底する必要がある。

避難所における感染症対策については、従来から、避難所運営ガイドライン等を定め、手洗い・うがいの励行、マスクの着用、医師・看護師等の巡回・派遣体制の確保など、避難所において必要な感染症対策を講じるよう自治体に対して周知を行ってきたところであるが、新型コロナウイルス感染症対策としては、避難者の密度を低くし、十分なスペースを確保できるよう留意する必要がある。

そのため、これまでの取組に加え、同年4月1日、7日には、

・ 可能な限り多くの避難所の開設

・ ホテルや旅館の活用等の検討

・ 親戚や友人の家等への避難の検討

・ 避難所内の換気や十分なスペースの確保

・ 保健所・医療機関等と連携した発熱者・感染者への対応

など、災害発生時における留意事項等について、関係省庁連名(内閣府、消防庁、厚生労働省)で都道府県等あて通知し、更に同月28日には、避難所としてのホテルや旅館の活用等の検討を推進するため、厚生労働省及び観光庁から宿泊団体に対し、受入可能なホテル・旅館等のリストを予め作成しておくよう依頼するとともに、内閣府や消防庁を加えた関係省庁が連名で都道府県等に対して、宿泊団体等と必要な場合には連携しつつ、避難所の確保を円滑に進めるよう通知した。

同月21日には、昨年の災害の検証を踏まえ、出水期に向け取組を進める「避難の理解力向上キャンペーン」の実施等について(通知)(内閣府、消防庁連名で都道府県あて)において、新型コロナウイルスの感染拡大への対応が急務であり、避難所での感染拡大を防ぐ観点から、「『避難』とは『難』を『避』けることであり、安全な場所にいる人は避難場所に行く必要がない」ことや「安全な親戚・知人宅も避難先となり得る」こと等について、一層住民の理解を促すよう依頼した。

政府としては、引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染状況等も踏まえつつ、自治体への適切な助言や支援に努め、必要な対策に取り組んでいく。


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