平成26年版 防災白書|第1部 第1章 第3節 3-4 復旧・復興対策


3-4 復旧・復興対策

災害からの復旧・復興においては、災害復旧事業等による公共施設等の復旧整備等による単なる原状回復にとどまらず、より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりとともに、被災地復興の計画的実施、地域経済の復興対策等について、法律・税制・予算措置等による様々な措置を講じることとしている。

(1)公共施設等の復旧

<1> 主な災害復旧事業

河川・道路・港湾等の公共施設等が被災した場合においては、公共の福祉の確保を図る観点等から、その迅速な復旧が望まれる。国が実施または支援する主な災害復旧事業は、(図表1-1-32)のとおりであり、原則として直轄事業については2か年、補助事業については3か年で事業を完了させることとしている。なお、できる限り速やかに実施されることが必要であることから、被災規模に応じ、災害復旧事業採択に係る事務手続きの簡素化・効率化等を行うことで、迅速な復旧に資することとしている。

また、国は災害復旧事業を実施するために大きな財政負担を負う被災地方公共団体に対し、災害関係地方債の同意又は許可及びこれに対する財政融資資金の貸付、普通交付税の繰り上げ交付、特別交付税における災害に伴う特別の財政需要の算定等の措置を講じ、財政負担の軽減を図っている。

図表1-1-32 主な災害復旧事業図表1-1-32 主な災害復旧事業

<2> 激甚災害制度

前述の措置に加えて、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、「激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、中央防災会議が定める基準に照らした上で、当該災害を政令で「激甚災害」に指定し、災害復旧事業に対する国庫負担率の引上げ等、特別の財政援助措置を講じ、地方公共団体等の負担軽減を行っている(図表1-1-33)。例えば、河川や道路などの公共土木施設の災害復旧事業等について過去5ヵ年の平均国庫負担率を見ると、通常の災害の場合は69%であるが、激甚災害に指定された災害の場合は84%となっている。

図表1-1-33 激甚災害制度について図表1-1-33 激甚災害制度について
(2)地方公共団体の復興支援

大規模な災害により甚大な被害が発生した場合には、地域の復興を迅速かつ円滑に推進するため、被災地方公共団体は早期に的確に対応する必要があるが、そのためには事前にその備えをしておくことが重要である。

このため、国においては、地方公共団体が災害の態様や地域の特性に合わせて復興対策を迅速かつ的確に検討できるよう、発災後からの時間軸に沿った施策、事業実施の手順等について、過去の事例等を整理して地方公共団体に提示する等、復興支援方策の充実を図っている。

また、「大規模災害からの復興に関する法律」による特定大規模災害が発生した場合には、円滑かつ迅速な復興を図るため、同法に基づき、政府による復興対策本部の設置、市町村による復興計画の作成及びこれに基づく土地利用基本計画の変更等のワンストップ化や復興整備事業に係る許認可の要件緩和等を講じることとしている。


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