平成25年版 防災白書|第2部 第2章 法令の整備等


第2章 法令の整備等

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)

東日本大震災に対処するため,応急復旧等を迅速に進める地方公共団体に対する特別の財政援助や,被災者のための社会保険料の減免,農林漁業者や中小企業者に対する金融上の支援等の特別の助成措置を講じることを目的として平成23年5月に制定された。

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第60号)

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき,平成23年東北地方太平洋沖地震による災害を特定非常災害として指定するとともに,特定非常災害に対し適用すべき措置として,行政上の権利利益の満了日の延長,期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責及び法人に係る破産手続開始の決定の留保に関する特別措置を指定した「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成23年政令第19号,3月13日公布)を改正し,民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置及び建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置を追加指定した。

東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)

東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図るため,復興の基本理念や,復興のための資金の確保や復興特別区域制度の整備等の基本事項について定めるとともに,東日本大震災復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めるものとして,平成23年6月に制定された。

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第87号)

東日本大震災により広範な地域に甚大な住宅被害がもたらされ,被災者生活再建支援金の支給総額がこれまでに例のない規模となることが見込まれたことから,被災した世帯の生活の再建を確実に支援していく必要があるため,東日本大震災に限った特例として,支援金について国の補助率を50%から80%に引き上げる措置が講じられた。

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)

原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し,又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため,市町村の区域外に避難している住民(避難住民)に対する適切な行政サービスの提供や,住所を移転した住民と元の地方公共団体との関係の維持という課題に対応する措置が講じられた。

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)

震災により過大な債務を負っている被災地域の事業者の債務負担を軽減しつつ,その再生を支援することを目的として制定された。

支援内容として,旧債務に係る債権を買取り,利子減免や債権放棄等を行う。また,各県の産業復興機構による支援が困難な事業者(小規模事業者,農林水産事業者,医療福祉事業者等)を重点的な支援対象としており,各県の産業復興機構と相互補完しつつ,被災事業者の再生に向けた支援を行う。

東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)

地域における創意工夫を生かして行われる東日本大震災からの復興に向けた取組みの推進を図るため,震災により一定の被害を生じた区域において,規制・手続の特例や税制,財政,金融上の特例をワンストップで総合的に適用する仕組みとして,平成23年12月に制定された。

復興庁設置法(平成23年法律第125号)

東日本大震災復興基本法の基本理念に則り,東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けるとともに,主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行に図ることを任務とする復興庁を設置することとし,その任務,所掌事務,及び組織に関する事項等について平成23年12月に制定された。

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)に基づく地方公共団体に対する特別の財政援助措置の対象となる「特定被災地方公共団体」について178市町村が,また,被災者等に対する特別の助成措置の対象となる「特定被災区域」について222市町村が指定された。

福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)

原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が,その置かれた特殊な所持事情を踏まえて行われるべきものであることに鑑み,原子力災害からの福島の復興及び再生の基本となる福島復興再生基本方針の策定,避難解除等区域の復興及び再生のための特別な措置,原子力災害からの産業に復興及び再生のための特別の措置等について定めるため平成24年3月に制定された。

福島復興再生特別措置法施行令(平成24年政令第115号)

独立行政法人住宅金融支援機構が原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随して行うことができる行為として,土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備等を定めるため,平成24年3月に制定された。


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