2-3 その他
(1)地震対策等の推進
内閣府においては,地方都市等における地震防災の在り方を検討するとともに,東海・東南海・南海地震が連動して発生した場合の被害想定の検討を行う。また,津波避難に関する検討も行う。その他,住宅・建築物の耐震化や火山災害対策,首都圏大規模水害対策,総合防災情報システムの整備,防災見える化等を推進する。
(2)震災対策に資する地域再生推進費による整備
内閣府においては,地方公共団体が緊急に即効性のある地震及び津波対策の防災事業を実施する地域再生計画に対して支援を行う。
(3)都市再生安全確保計画の策定の促進
内閣府においては,都市再生緊急整備地域における滞在者等の安全の確保を図るため,基礎データの収集・分析等に対して支援を行い,官民による都市再生安全確保計画の作成を促進する。
(4)交通対策の推進
警察庁においては,広域交通管制システムを的確に運用するとともに交通安全施設等の整備を推進する。
(5)建築物の耐震化の推進
法務省においては,矯正施設その他法務官署施設について,庁舎の規模や耐震診断結果等に応じて,耐震改修又は庁舎新営による耐震化を計画的に実施する。
(6)庁舎及び合同宿舎等の耐震化の推進
財務省においては,震災発生時における来庁者等の安全確保の観点から耐震性能の不足している庁舎等について計画的に耐震改修等を実施するとともに,合同宿舎等の耐震診断調査を実施するほか,耐震診断結果に基づき必要な耐震改修等を実施する。
(7)国宝・重要文化財(建造物)の耐震診断・耐震対策の促進
文化庁においては,国宝・重要文化財(建造物)の耐震性の課題を把握するために,建築専門家を派遣し耐震対策の基礎となる所有者診断を実施する。
(8)鉄道施設の地震防災対策
国土交通省においては,地震による鉄道施設の災害を防止するため,鉄道事業者に対して鉄道施設の地震防災対策を推進するよう指導を行う。また,緊急人員輸送の拠点等の機能を有する主要な鉄道駅及び緊急輸送道路と交差又は並走する橋りょう,高架橋の耐震対策に要する費用について一部補助を行い,整備促進を図る。
(9)建築物の耐震診断・耐震改修の促進
国土交通省においては,地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため,「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の的確な施行に努めるとともに,住宅・建築物の耐震性の向上に資する事業について補助を行う。
(10)被災建築物の応急危険度判定体制の整備及び活動支援
国土交通省においては,地震により被災した建築物の危険性を速やかに判定し情報提供を行う被災建築物応急危険度判定について,人材の育成,実施体制及び支援体制の整備を推進する。
(11)空港の耐震化
国土交通省においては,地震災害時の空港機能の確保を図るため,航空輸送上重要な空港等の耐震化を実施する。
(12)全国活断層帯情報整備
国土交通省においては,首都直下地震や東南海・南海地震等の非常災害発生時に広域的な災害応急対策が円滑に実施できるよう,港湾広域防災拠点支援施設を適切に維持管理し,非常災害時に備えた訓練を実施すると共に事業継続計画(BCP)を策定する。
(13)京阪神都市圏における基幹的広域防災拠点の整備
国土交通省においては,京阪神都市圏における大規模地震発生時の応急復旧活動等の災害対応力の向上を図るため,堺泉北港堺2区において,基幹的広域防災拠点の整備を行う。
(14)地震予知情報の報告及び東海地震に関連する情報の発表,通報
気象庁長官は,地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは,直ちに,内閣総理大臣に地震予知情報を報告する。また,気象庁は,地震防災対策強化地域に係る観測成果等を東海地震に関連する情報として発表するとともに,防災関係機関,報道機関に通報し,関係機関で適切な防災体制が執られるよう努める。
(15)緊急地震速報,地震情報等の発表,伝達
気象庁においては,地震観測の結果をもとに緊急地震速報,地震情報等を発表し,防災関係機関及び報道機関に伝達し,災害の防止・軽減に努める。
*予算額は再掲( 第2章2-1(23) )