2-2 防災施設設備の整備
(1)広域防災拠点施設の維持管理体制の整備
内閣府においては,首都直下地震により広域的な災害が発生した場合の災害応急対策活動の拠点となる,立川広域防災基地の維持管理体制の整備を進める。また,東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点(有明の丘地区及び東扇島地区)においても,広域的オペレーションの展開上必要な本部棟等の維持管理体制の整備を進める。
(2)公共施設等耐震化事業の推進
総務省及び消防庁においては,地震等の大規模災害発生時の被害を軽減し,住民の安全を確保できるよう,公共施設等耐震化事業として地方財政措置を講じることにより,地方公共団体が行う災害対策拠点となる公共施設や地域防災計画上の避難所とされている公共施設等の耐震化を推進する。
(3)地震防災機能を発揮するために必要な合同庁舎の整備
財務省及び国土交通省においては,地域の地震防災活動の拠点としての役割を担っている国の庁舎の耐震化の状況が十分とは言えないことを踏まえ,地震防災機能を発揮するために必要な庁舎の整備を推進する。
(4)国立大学法人等施設の整備
文部科学省においては,地震による建物への被害等を防止し,学生等の安全を確保するため,校舎等の耐震補強整備等への支援を行い,防災機能の強化を推進する。
(5)公立学校施設等の整備
文部科学省においては,児童生徒等の学習・生活の場であるとともに,非常災害時には地域住民の応急避難所としての役割も果たす公立学校施設等について,防災機能の強化の観点から,校舎等の耐震化等を図る。
(6)私立学校施設の整備
文部科学省においては,大規模災害時における幼児児童生徒及び学生の安全確保を図る観点から,学校施設の耐震化や防災機能強化を促進するため,校舎等の耐震補強事業のほか非構造部材の耐震対策や備蓄倉庫,太陽光発電,自家発電設備等の防災機能強化のための整備等を支援する。
(7)医療施設の耐震化
厚生労働省においては,「地震防災対策特別措置法」第2条に基づき,都道府県知事が作成した五箇年計画に定められた地震防災上緊急に整備すべき医療機関に対し補助を行う。
また,政策医療を担う病院が行う耐震診断に対する補助を行う。
さらに,政策医療を担う病院やIs値が0.3未満の建物を有する病院が行う病棟等の建築物の耐震整備に対する補助を行う。
(8)緊急時給水拠点確保等事業
厚生労働省においては,地震の被害が予想される地域において,配水管等管路を利用した貯留施設及び緊急遮断弁の整備並びに貯水池容量の増大及び連絡管整備を引き続き促進する。また,配水池や浄水場等の基幹水道構造物の耐震化事業等を推進する。
(9)水道管路耐震化等推進事業
厚生労働省においては,地震等による被害を受けやすい老朽化した鋳鉄管等の更新を推進する。
(10)簡易水道等施設整備事業
厚生労働省においては,地震の被害が予想される地域において,簡易水道等施設の耐震化のための鉛製管の更新事業,基幹的な水道構造物の補強事業,緊急遮断弁又は非常用電源設備の整備及び石綿セメント管更新事業を推進する。
(11)独立行政法人国立病院機構の施設整備
独立行政法人国立病院機構においては,老朽建物の建替等に取り組み,耐震性の向上を図る。
(12)山地災害に対する整備
農林水産省においては,地震による山地災害を防止し,これによる被害を最小限にとどめるため,地震等による山地災害の発生の危険性が高い地区における治山施設整備等を重点的に実施する。
(13)漁港・漁村の防災力の向上
農林水産省においては,平成24年3月に策定された新たな「漁港漁場整備長期計画」に基づき,東日本大震災の経験も踏まえ,避難対策や水産業関連事業の継続又は早期再開のための対策とともに,外郭・保留施設の構造強化,避難施設等の整備を推進する。
(14)国立更生援護機関等の施設整備事業
国立障害者リハビリテーションセンターにおいては,病院の耐震化工事を実施するとともに,秩父学園において,水道管の耐震化工事を実施する。
独立行政法人国立重度障害者総合施設のぞみの園においては,共同溝と貯水槽の耐震化工事を実施し,心身障害児総合医療療育センターにおいては,高圧非常用発電機の整備を実施する。
(15)防災拠点官庁施設等の耐震化
国土交通省においては,大規模地震発生時に,官庁施設がその機能を十分に発揮できるよう,総合的な耐震安全性を確保した防災拠点となる官庁施設等の整備を推進する。あわせて,防災拠点官庁施設等における業務継続の着実な実施に資するため,官庁施設の機能確保の観点から適切な支援を行う。
(16)建設機械の整備
国土交通省においては,災害時の緊急輸送道路確保等に必要な機械を整備する。
(17)地震災害に強いまちづくりの推進
国土交通省においては,地震災害に対する都市の防災性向上のための根幹的な公共施設等の整備として,次の事業を実施する。
・避難地,避難路及び防災活動拠点となる防災公園の整備
・密集市街地等において避難路として活用される道路等における街路事業の実施
・避難地・避難路の整備を都市の防災構造化と併せて行う土地区画整理事業の実施
・避難地として活用される都市公園予定地等の取得を行う地方公共団体に対する都市開発資金の貸付
・三大都市圏のうち,特に地震の際に危険度の高い地区における避難地等と周辺住宅地の一体的な拠点整備
また,地震災害に強い都市構造の推進として,次の事業を実施する。
・密集市街地を始めとする防災上危険な市街地における都市防災総合推進事業の実施
・三大都市圏の木造密集市街地の解消及び避難路として活用される道路の整備等による防災性の向上に資する都市再生区画整理事業の実施
・低層木造建築物の密集した既成市街地における市街地再開発事業等の促進
・耐震性貯水槽,備蓄倉庫,避難空間等の施設整備
・都市機能が集積する地域における災害時の滞在者等の安全を確保する都市安全確保促進事業の実施
・災害時における都市交通施設の有効活用に関する調査
(18)下水道における震災対策
国土交通省においては,平成21年度に創設した「下水道総合地震対策事業」,平成24年3月に策定した「下水道BCP策定マニュアル(地震・津波編)第2版」等を活用し,地震時においても下水道が最低限有すべき機能を確保するために耐震化を図る「防災」,被災を想定して下水道機能の被害の最小化を図る「減災」(マンホールトイレ,備蓄倉庫の整備等)を組み合わせた総合的な地震対策を推進する。
また,耐震化等の機能高度化を考慮し,長寿命化対策を含めた改築を推進する。
(19)河川の耐震・液状化対策
液状化等により,多くの堤防が被災したことを踏まえ,堤防・水門等の耐震・液状化対策を実施し,被害の防止・軽減を図る。
(20)土砂災害に対する整備
国土交通省においては,地震に伴う土砂災害を防止するため,東海地震,東南海・南海地震等の大規模地震の発生に備え,地震に起因する土砂災害により住宅等が被災することがないよう,土砂災害対策を重点的に実施する。
また,平成19年(2007年)新潟県中越沖地震や平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震等の活断層に起因する地震により発生する土砂災害対策等を引き続き重点的に実施するともに,平成23年(2011年)東日本大震災において発生した土砂災害への対策を推進する。
さらに,土砂災害の危険箇所が集中して存在する都市部における土砂災害対策を推進する。
(21)道路における震災対策
国土交通省においては,震災が発生した場合においても安全で信頼性の高い道路の通行を確保するため,広域的な幹線道路ネットワークの整備を行うとともに,緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強等各種道路事業を実施する。
(22)住宅市街地の防災性の向上の推進
国土交通省においては,不良住宅の密集地区や狭隘な道路の多い地区等において,不良住宅等を除去し,耐震性・耐火性の高い住宅に建て替えるとともに,地区の住環境の整備を行いつつ地区の防災性の向上を図るため,福岡市大浜地区等において,住宅地区改良事業等を実施する。
国土交通省においては,既成市街地において,快適な居住環境の創出,都市機能の更新,密集市街地の整備改善等都市再生の推進に必要な政策課題により機動的に対応するため住宅等の整備,公共施設の整備等を総合的に行う事業について補助を行う。
(23)老朽公営住宅の建て替えの推進
国土交通省においては,新耐震基準施行以前に建設された耐震性の低い既存の公営住宅団地について,早急に建て替え事業を実施し,防災性の強化を図る。
(24)港湾の大規模地震対策
国土交通省においては,人口や産業が集中する臨海部において,大規模地震発生時における避難者や緊急物資等の輸送機能,経済活動に資する一定の海上輸送機能を確保するため,基幹的広域防災拠点や耐震強化岸壁を整備するとともに,緊急輸送ルートに接続する臨港道路の耐震強化及び緑地等オープンスペースの確保を行う。
(25)総合的な宅地防災対策の推進
国土交通省においては,大地震等による大規模盛土造成地の被害を軽減するため,大規模盛土造成地の変動予測(大規模盛土造成地マップ作成)に基づく住民への情報提供や大規模盛土造成地滑動崩落防止事業(宅地耐震化工事)の実施により,宅地の安全性の向上を推進する。
(26)東日本大震災をふまえた鉄道の防災・減災対策に関する調査
国土交通省においては,東日本大震災による主要な鉄道路線の被災状況や首都圏等の列車運行に関する諸課題を踏まえ,首都圏において地震・津波等の大規模災害が発生した際の鉄道機能の早期復旧等,首都機能維持に焦点をあてた鉄道の防災減災対策の在り方を検討するに当たって必要な調査を実施する。
(27)東日本大震災により被災した海岸防災林の復旧・再生
東日本大震災で被災した海岸防災林について,被災箇所ごとの地形条件及び地域の合意形成の状況等を踏まえながら,林帯幅の確保や人工盛土の活用も図りつつ,津波に対する減災機能も考慮した海岸防災林の整備等を推進する。
(28)海岸保全施設の整備
農林水産省及び国土交通省においては,地震対策として,大規模地震の発生が危惧される地域等における海岸保全施設の整備を推進する。
(29)情報通信基盤の整備
国土交通省においては,災害時に迅速かつ的確に災害情報等を収集し,関係機関に伝達するとともに,河川利用者等への情報提供に資する河川情報通信基盤の整備を推進する。