2−1 教育訓練


2 震災対策

2-1 教育訓練

(1)緊急地震速報の訓練

内閣府と気象庁においては,国民が緊急地震速報を見聞きした際の行動訓練を実施できるよう,5月と12月に,関係機関と連携して,全国的な訓練を実施し,国民に積極的な参加を呼びかけた。

(2)警察庁における教育訓練

警察庁においては,都道府県警察の幹部に対して,震災発生時の災害応急対策等についての教育訓練を行うとともに,都道府県警察に対して,震災対策上必要な教育訓練の実施を指示した。

また,緊急災害警備本部の設置運営訓練,警察広域緊急援助隊の広域派遣訓練,官邸等への映像伝送通信訓練等,各種災害警備訓練を行った。

さらに,指定自動車教習所における教習等において,交通の方法に関する教則等を用いて,東海地震に係る警戒宣言発令時及び大規模地震発生時並びに「災害対策基本法」による交通規制時における運転者の採るべき措置について周知徹底が図られるよう,都道府県警察に対し指導した。

(3)消防庁消防大学校における教育訓練

消防庁消防大学校においては,都道府県の消防の事務に従事する職員及び市町村の消防職団員に対して,震災時の救急・救助,避難誘導等の消防活動や震災対策に関する教育訓練を行った。また,都道府県,市町村の首長及び幹部等に対して,大規模災害発生時の対応能力向上のための教育訓練を実施した。

消防庁においては,国の総合防災訓練のほか,参集訓練,情報収集訓練等を行うとともに,地域の実情に応じた実践的な各種訓練の実施等,災害に強いまちづくりのために必要となる重要な事項について地方公共団体に対し要請・助言等を行った。

(4)大規模津波総合防災訓練

国土交通省においては,総合防災訓練大綱に基づき,東海地震による津波を想定し,国土交通省が作成した計画により,静岡県の沿岸住民と防災関係団体・関係機関が協力・連携し,住民の避難訓練,地震津波情報の収集・伝達,漂流者救助・救急,応急復旧,物資輸送訓練等を行った。

(5)津波警報・注意報の伝達訓練等

気象庁においては,津波警報・注意報発表の迅速化を図るため,地震発生時における震源の決定及び津波判定並びに津波警報・注意報の発表作業の訓練を全国中枢(本庁・大阪)にて行うとともに,地方公共団体が行う訓練にも積極的に参加協力した。また,地震予知情報を報告するための異常発見,地震防災対策強化地域判定会,東海地震に関連する情報等に係る業務の円滑な遂行を期するための訓練を実施した。

(6)海上保安庁における震災対策訓練

海上保安庁においては,9月1日の「防災の日」を中心に国が実施する総合防災訓練の一環として,政府対策本部等の設置運営,情報伝達,巡視船艇・航空機動員手続等の訓練を実施したほか,海上における実働訓練等の大規模地震災害対策訓練を実施した。


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