(2)国等の対応状況


(2)国等の対応状況

内閣官房や内閣府等関係府省庁は情報収集体制を強化し,被害・対応状況の速やかな把握等を行うとともに,関係省庁連絡会議を3回開催し,災害応急対策に万全を期すること等を確認した。

また,9月4日に「災害対策基本法」第24条に基づき,内閣府特命担当大臣(防災担当)を本部長とする平成23年台風第12号非常災害対策本部を設置した。同日に第1回非常災害対策本部会議を開催し,行方不明者の捜索・救助活動及び孤立者の救出に全力で当たること,更なる被害の拡大の防止に万全を期すこと,避難者の安全と安心について十分確保すること,引き続き早急な被害状況の把握を行い,関係機関の情報共有を図ること,被災県,関係市町村と連携し,応急対策・復旧対策等につき,政府一丸となった対応を行うことを確認した。同会議を9月20日までの間に7回開催し,各府省庁の課題や対応状況等について情報共有等を行った。

さらに,9月4日には内閣府大臣政務官を団長とする政府調査団が和歌山県において,9月6日には,内閣府特命担当大臣(防災担当)が三重県と和歌山県において,国土交通大臣を団長とする政府調査団が奈良県において現地調査を実施した。

9月9日には,内閣総理大臣が三重県,奈良県及び和歌山県の被災地を視察した。

国土交通省では,重大な二次災害発生の危険性がある5箇所の河道閉塞において,「土砂災害防止法」改正後初めて,河道閉塞に対する緊急調査を実施し,避難勧告等の判断を支援するための情報提供と一般への周知を実施した。また,奈良県及び和歌山県からの要請を受け,決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所等において,9月16日以降,順次,仮排水路の設置やポンプによる湛水池からの排水等の緊急的な対策を実施した。

自衛隊は,三重県知事,奈良県知事及び和歌山県知事からの災害派遣要請を受け,情報収集活動,孤立者の救助,行方不明者の捜索,救援物資輸送,給水支援,人命の救助,道路啓開等を行った。

三重県は熊野市,南牟婁(みなみむろ)郡御浜町及び同紀宝町に,奈良県は五條市,宇陀郡御杖村,吉野郡吉野町,同下市町,同黒滝村,同天川村,同野迫川村,同十津川村,同川上村及び同東吉野村に,和歌山県は田辺市,新宮市,日高郡日高川町,東牟婁郡那智勝浦町及び同古座川町に,岡山県は玉野市に,鳥取県は東伯郡湯梨浜町及び西伯郡南部町に「災害救助法」を適用した。

また,三重県は熊野市及び南牟婁郡紀宝町に,奈良県は五條市,吉野郡天川村,野迫川村及び十津川村に,和歌山県は県内全域に,岡山県は倉敷市及び玉野市に「被災者生活再建支援法」を適用した。

なお,この災害を「平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(9月20日閣議決定)により激甚災害に指定し,公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助及び農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置等を適用した。


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内閣府政策統括官(防災担当)

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