(8)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の設立


(8)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の設立

東日本大震災によって被災した事業者の二重債務問題に対応するため,「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法」が平成23年11月21日に成立し,同法に基づき,株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が平成24年2月22日に設立され,3月5日より業務を開始し,5月16日に1件目の支援決定を行ったところである。

同機構は,東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の流出を防止することにより,被災地域における経済活動の維持を図り,もって被災地域の復興に資することを目的とする株式会社である。金融機関,地方公共団体等と連携しつつ,東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって,被災地域においてその事業の再生を図ろうとする者の債務の負担を軽減しつつその再生を支援することを目的としており,債権買取りのほか,出資や専門家の派遣等を通じて,被災事業者の再生の支援を行っていくものである。

図表1-1-22 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 図表1-1-22 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の図表

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内閣府政策統括官(防災担当)

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