(1)政府の主な動き


2 復旧の状況

(1)政府の主な動き

<1> 応急対応,復旧

政府においては,発災直後の平成23年3月11日14時50分に,官邸対策室を設置するとともに,緊急参集チームを招集した。その後,15時14分に,東日本大震災の応急対策を強力に推進するため,「災害対策基本法」に基づき,同法制定以来初めて,内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部が閣議決定(「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部の設置について」)により設置された。また,3月12日に,宮城県に緊急災害現地対策本部(本部長:内閣府副大臣),岩手県及び福島県には,それぞれ現地連絡対策室が設置された。

今回の地震では,広い範囲で大津波が発生し,沿岸部を中心に多数の行方不明者及び孤立集落が発生したことから,消防,警察,海上保安庁及び自衛隊が連携し,大規模な救出・救助活動が行われた。

また,緊急災害対策本部に設置された事案対処班において,被災者に対する物資調達・輸送,広域医療搬送及び海外支援受入れに係る調整事務が行われた。さらに,3月17日の第12回緊急災害対策本部会議において,被災者の生活支援が喫緊の課題であることに鑑み,緊急災害対策本部の下に被災者生活支援特別対策本部を置くことが決定された(5月9日に被災者生活支援チームに名称変更。)。

5月2日には,応急復旧等を迅速に進めるための地方公共団体に対する財政援助や,被災者のための社会保険料の減免,中小企業者に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定める「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が制定された。また,同日,東日本大震災からの早期復旧に向け,年度内に必要と見込まれる経費(応急仮設住宅の供与,津波等により発生した災害廃棄物の処理,公共土木施設や学校施設等の災害復旧等に要する経費)として,4兆153億円の平成23年度第一次補正予算が成立した。

5月20日の第17回緊急災害対策本部会議においては,本格的な復興の取組段階に至るまでの,当面3か月程度の間に国が取り組んでいく施策を取りまとめた「東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針」を決定した。

<2> 復興

未曾有の複合的な大災害である東日本大震災からの復興は,単なる復旧ではなく未来志向の創造的な取組が必要であるとの認識の下,我が国の叡智を結集し,幅広い見地から復興構想について議論を行うため,4月11日に,東日本大震災復興構想会議の設置が閣議決定され,4月14日に,第1回会議が開催された。6月25日には,同会議により,「復興への提言〜悲惨のなかの希望〜」が提出された。

また,復興の基本理念,国と地方公共団体の責務等を定める「東日本大震災復興基本法案」が議員立法として6月9日に国会へ提出され,与野党協議を経て6月20日に成立し,6月24日に公布・施行された。そして,「東日本大震災復興基本法」に基づき,内閣に復興対策本部が設置され,同本部会議(第1回)が6月28日に開催され,内閣総理大臣が,「復興への提言」を最大限尊重し,復興基本方針を策定するよう,官房長官及び復興対策担当大臣に対し指示した。これを受け,7月29日,同法第3条等に基づき,「東日本大震災からの復興の基本方針」が決定された。

さらに,「原子力損害賠償法」等の関係経費,二重債務問題対策経費,被災者生活再建支援金補助金等を内容とする平成23年度第二次補正予算が7月25日に成立した。

その後,基本方針の具体化に向けて,東日本大震災・原子力災害からの本格的な復興予算として,真に復興に資する施策を重点的に措置する平成23年度第三次補正予算案が,10月21日に閣議決定され,11月21日に臨時国会において成立した。また,同国会では,東日本大震災からの復興を図るために平成23年度から27年度までの間に実施する施策に必要な財源を確保するため,所要の措置を講じる「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」,復興特別区域での規制・手続き等の特例及び税・財政・金融上の支援を講ずる「東日本大震災復興特別区域法」,復興庁の設置・任務等を定める「復興庁設置法」が成立した。そして,平成24年2月10日に,復興庁が開庁された。


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