6−3 その他
(1)火災予防体制の整備等
消防庁においては,火災による被害を軽減するため,次のとおり火災予防体制の整備を図る。
・火災予防対策,消防用機械器具業界の指導育成
・消防庁長官による火災原因調査の実施
・製品火災対策の推進
・消防防災科学技術の推進・評価の実施
・聴覚障がい者対応型の住宅用火災警報器の設置推進
・防火対象物の大規模・複雑化等に伴う防火安全体制の向上についての検討
・消防用機器等の国際動向への対応
・住宅防火対策の推進
・消防法令に係る違反是正推進
・消防行政統計データの戦略的分析及び分析結果の行政施策企画立案への反映
・消防の技術に関する総合的な企画立案
・火災予防に係る規制体系の再構築の検討
・予防・査察情報システムへのモバイル端末の導入に向けた調査検討
・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた消防用設備の開発・普及
(2)林野火災予防体制の整備等
消防庁及び農林水産省においては,共同して全国山火事予防運動を実施し,林野火災の防火意識の啓発普及を行う。また,消防庁においては,林野火災特別地域対策事業の一層の推進に努める。
(3)建築物の安全対策の推進
国土交通省においては,火災等の災害から建築物の安全を確保するため,多数の者が利用する特定の特殊建築物等に対して,維持保全計画の作成,定期調査,検査報告,防災査察等を推進し,これに基づき適切な維持保全及び必要な改修を促進する。
(4)火災気象通報等
気象庁においては,気象状況が火災予防上危険であると認めるときは,消防法に基づきその状況を直ちに都道府県知事に通報し,地方公共団体の火災予防対策に協力する。一般に対しては,乾燥注意報,暴風警報,強風注意報を適時発表して注意・警戒を喚起する。