1−5 チリ中部沿岸を震源とする地震による津波に対してとった措置


1−5 チリ中部沿岸を震源とする地震による津波に対してとった措置

(1)警察庁における対応

警察庁及び東北管区警察局においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,関係機関との連絡調整等に当たった。また,機動警察通信隊は津波警報(大津波)発表直後から警察通信の確保に当たり,警察庁,官邸等へ現場映像の伝送等を実施した。さらに,関係道県警察においては,「災害警備本部」等を設置して,情報の収集,交通規制等の災害警備活動に当たった。

(2)消防庁における対応

消防庁においては,情報収集体制強化するとともに都道府県に対して通知(チリ中部沿岸で発生した地震について)を発出し,市町村に対する周知を依頼した。

津波による被害を考慮し,災害対策本部(第3次応急体制)を設置するとともに,7県市の緊急消防援助隊に対し出動準備を求めた。

また,消防庁職員を青森県,岩手県,宮城県に各1名派遣した。

(3)財務省における対応

財務省においては,納税者からの申請に基づき,国税の納税の猶予を行った。

(4)文部科学省における対応

文部科学省においては,災害情報連絡室を設置し,教育委員会等の関係機関から被害情報を収集するとともに,児童生徒の安全確保・災害の防止等適切な対応をとるよう指示した。

(5)国土交通省における対応

国土交通省においては津波警報(大津波)発表後直ちに非常体制をとり,災害対策本部を設置し,被害状況の把握に努めるとともに,災害対策用ヘリコプター「ほっかい号」,「みちのく号」,「まんなか号」,「愛らんど号」及び「はるかぜ号」による上空からの被害状況調査を実施した。

国土地理院においては発災後直ちに非常体制をとり,災害対策図を関係機関へ提供した。また,電子国土による情報集約マップをホームページにて公開した。

(6)気象庁における対応

気象庁本庁においては,地震発生後直ちに日本への津波の影響を調査するとともに,太平洋の各地で観測された津波の情報を加味して,北海道から沖縄にかけての太平洋沿岸を中心に津波警報・注意報を発表し,警戒を呼び掛けた。

(7)海上保安庁における対応

海上保安庁においては,津波警報(大津波)発表と同時に日本海側を除く全管区で津波災害対策本部を設置,巡視船艇349隻,航空機44機,特殊救難隊1隊をして,三陸沿岸各港の被害等状況調査,現地映像の伝送等の対応を実施した。

(8)防衛省における対応

防衛省においては,全国の陸・海・空自の各部隊の航空機を使用して,被害状況の確認を行うとともに,約40の関係自治体に連絡員を派遣した。また,40地方各地では地上部隊を事前に展開した。派遣の規模は,人員約1,020名,車両約200両,航空機77機となった。


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