8 被災者生活再建支援金支給等に係る運用改善


8 被災者生活再建支援金支給等に係る運用改善

災害により居住する住宅が全壊するなど,生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支給する被災者生活再建支援金について,支給手続の迅速化のための措置等が講じられた。また,液状化による住家被害について実態に即した適切な被害認定が実施できるよう,その運用の見直しを行った。

(1)被災者生活再建支援金等に係る手続の迅速化

り災証明書は,被災者生活再建支援金をはじめとする各種被災者支援制度において,適用の判断材料となるものであり,その発行手続を迅速化するために,その前提となる住宅の被害認定に関して,

<1> 津波により流出した住宅については,航空写真や衛星写真を活用し全壊と判定できること

<2> 津波浸水区域について,一定の調査により,概ね1階天井まで浸水したことが明らかな区域については,当該区域内の住宅すべてを全壊と判定できること

<3> 外形を目視してイメージ図等を活用した判定方法を採ることができること

等の簡便な方法を被災地方公共団体等に示した。

また,被災者生活再建支援金を速やかに支給するために,支給手続について,

<1> 住宅の倒壊が写真で確認できる場合には,り災証明書がなくとも写真の添付で申請が可能であること

<2> 津波により地域全体が壊滅的被害を受けたような場合で,長期避難世帯に該当する場合には,り災証明書がなくても支援金を支給できること

等の迅速化のための措置を,被災地方公共団体等に示した。

また,支援金の支給事務処理体制の強化のため,支援金の支給に当たる法人職員の増員及び被災市町村への各県の積極的な協力を要請した。

(2)液状化被害に対する取組

今回の地震では,千葉県,茨城県等において,液状化による住宅被害が広範囲に発生した。住家被害認定の調査・判定方法について,今回の地震による地盤の液状化による住宅被害の実態にそぐわないとの指摘を踏まえ,現地の実態を把握するとともに,学識経験者の意見も聞き,住家被害認定の運用が見直された。具体的には,基礎・床一体となった傾斜による判定及び住家の基礎等の潜り込みによる判定が追加された。


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